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離婚届(離婚するときの戸籍の届出)について

2009年8月1日更新

小松島市への届出の場合、

  • 開庁時(平日8時30分から17時15分)は小松島市役所1階 市民生活課(【1】番窓口)
  • 閉庁時(土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間)は市役所宿直室(裏口のインターホンを鳴らして下さい)

へ届出してください。

(宿直で届出を受付する場合は、宿直で届書をお預かりし、休日明けに戸籍担当が審査後、不備がなければ届出の日が受理日となります)

※ 閉庁時に提出される方は、事前に届書の審査ができますので、お近くの市町村役場までご相談ください。
届書の記載事項に不備がある場合、受理できない場合や後日届書を補正していただくことがあります。届書に記入していただいた電話番号に連絡させていただくようになりますので、開庁時に連絡のつく電話番号をご記入くださいますようお願いいたします。

※ 住所の移動は別途住民票異動の届出が必要となりますが、宿直では住民票異動の届出は出来ません。後日、転出・転入・転居等の手続きをお願いします。

離婚届の書き方

協議離婚の場合

 離婚届記入例(協議離婚の場合) [PDFファイル/120KB]

届出期間届出の期間はありませんが、届けた日が離婚日となります
届出地夫婦の本籍地、又は夫・妻の所在地の市町村役場
届出人夫及び妻(届出人欄は本人が署名押印してください)
届出に必要なもの
(小松島市に出す場合)
  1. 小松島市に本籍がない場合は、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明1通
  2. 夫・妻の印鑑(朱肉使用の認印)
  3. 運転免許証・パスポート等顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(届出人の本人確認をさせていただいております。お持ちでない方には本人の住所地へ届出受理通知を送付させていただきます。)

裁判離婚の場合

 離婚届記入例(裁判離婚の場合) [PDFファイル/119KB]

離婚後も現在の氏を名のりたい場合

 離婚をした後も婚姻中の氏を引き続き称する事ができます。
 その場合は、別途、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。
 この届は、離婚届と同時にできるほか、離婚後3ヶ月以内であれば届出することができます。

 離婚の際に称していた氏を称する届記入例(戸籍法77条の2の届) [PDFファイル/111KB]

子供を離婚後の父(母)の戸籍に入れたい場合

 離婚届を提出するだけでは子供の戸籍に変動はありません。子供を離婚後の父(母)の戸籍に入籍させるには、住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏の変更許可を得て、入籍届が必要です。

関連ページ

入籍届(子供を父(母)の戸籍に入れたい場合の届出)

入籍届記入例(父母離婚後、家裁の許可を得て、15歳未満の子が入籍する場合) [PDFファイル/129KB]

届出期間調停又は裁判が確定した日から10日以内
届出地夫婦の本籍地、又は夫・妻の所在地の市町村役場
届出人調停の申立人又は訴えの提起者
届出に必要なもの
(小松島市に出す場合)
  1. 小松島市に本籍がない場合は、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明1通
  2. 調停離婚の時 調停調書の謄本
    審判離婚の時 審判書の謄本と確定証明書
    判決離婚の時 判決書の謄本と確定証明書
    和解離婚の時 和解調書の謄本
    認諾離婚の時 認諾調書の謄本
  3. 届出人の印鑑(朱肉使用の認印)

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