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入籍届(子供を父(母)の戸籍に入れたい場合の届出)について

2009年8月1日更新

 離婚届を提出するだけでは子供の戸籍に変動はありません。子供を離婚後の父(母)の戸籍に入籍させるには、子供の住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏の変更許可を得て、入籍届が必要です。

子の氏の変更許可

申立人

 氏を変更する子本人 子が15歳未満の時は法定代理人(親権者)

申立に必要なもの

申立書必要事項を記入したもの(申立書は家庭裁判所にあります)
申立人の認印朱肉使用の認印(シャチハタ不可)
収入印紙子1人につき800円
郵便切手申立書1通につき80円
添付書類子の戸籍謄本
戸籍を一緒にしようとする父又は母の戸籍謄本

詳しくは家庭裁判所まで 徳島家庭裁判所 (Tel 088-652-3141)

 家庭裁判所の許可を得た後で、市町村で「入籍届」をします。

入籍届に必要なもの

  1. 届出人の印鑑(朱肉使用の認印)
  2. 氏変更許可の審判書の謄本
  3. 小松島市に本籍がない場合は、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明1通

 入籍届記入例(父母離婚後、家裁の許可を得て、15歳未満の子が入籍する場合) [PDFファイル/129KB]

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