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個人住民税に係る特別徴収義務者を指定
2011年10月13日更新
平成24年度より、個人住民税に係る特別徴収義務者を指定します。
平成20年度より徳島県と県内全市町村が連携し、個人住民税の特別徴収(給与天引き)実施への取り組みを行っています。
そこで、現在も特別徴収を実施されていない事業所のうち、従業員が一定規模以上の事業所から順次、特別徴収義務者に指定のうえ特別徴収を実施していただくこととなります。
そこで、現在も特別徴収を実施されていない事業所のうち、従業員が一定規模以上の事業所から順次、特別徴収義務者に指定のうえ特別徴収を実施していただくこととなります。
| ○地方税法ならびに本市条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、すべて特別徴収義務者として従業員の個人住民税(市・県民税)を特別徴収するものと定められています。 |
【対象となる事業所】
開始年度 | 指定対象となる従業員の規模 |
|---|---|
平成24年度 | 市35名以上、町村25名以上 |
平成25年度 | 市25名以上、町村15名以上 |
○対象となる事業所には、特別徴収義務者の指定についての予告通知を順次送付しています。
○普通徴収を希望された場合であっても、特別徴収すべき法定要件に従業員が該当している場合は、特別徴収をお願いすることとなります。
○普通徴収を希望された場合であっても、特別徴収すべき法定要件に従業員が該当している場合は、特別徴収をお願いすることとなります。
【法定要件に該当する従業員】
○前年中に所得があって住民税が課税される方で、特別徴収義務者から4月1日現在、給与の支払いを受けている(退職者等は除く)方です。
【特別徴収の内容】
○事業所(給与支払者)が特別徴収義務者となり、従業員に課税された個人住民税(市・県民税)を毎月の給与から源泉徴収し、各市町村へ納付していただく方法です。
○毎月納付していただく税額は、各市町村が計算をして通知いたしますので、所得税のように事業所が税額計算を行う必要はありません。
○毎月納付していただく税額は、各市町村が計算をして通知いたしますので、所得税のように事業所が税額計算を行う必要はありません。
