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所得控除

2012年1月5日更新

平成23年度現在

項目控除額申告時に必要な
添付書類等
雑損控除災害や盗難により住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合、次のいずれか多い金額。
【1】(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×0.1)
【2】(災害関連支出額-保険等により補てんされた額)-5万円
※ 申告以降2年分まで繰り越しが可能
災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
医療費控除支払った医療費が一定の金額以上ある場合、控除の対象になります。
(医療費-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×0.05又は10万円のいずれか低い額)
控除限度額200万円
医療費の領収書等
※健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は「領収書等」には当たりません。
社会保険料控除健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等を支払った金額社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等
小規模企業共済
等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約掛金等を支払った金額支払った掛金額の証明書
生命保険料控除生命保険、個人年金等について支払った保険料がある場合。

一般の生命保険
支払保険料控除額
15,000円まで支払保険料の全額
15,001円から40,000円支払保険料×0.5+7,500円
40,001円から70,000円支払保険料×0.25+17,500円
70,001円以上35,000円

個人年金
支払保険料控除額
15,000円まで支払保険料の全額
15,001円から40,000円支払保険料×0.5+7,500円
40,001円から70,000円支払保険料×0.25+17,500円
70,001円以上35,000円
一般の生命保険と個人年金に係るものがあれば、それぞれ計算した控除額の合算が対象になります。
保険料の支払額などの証明書
損害保険料控除

地震保険

支払保険料×0.5(限度額25,000円)

長期損害保険

支払保険料控除額
5,000円まで支払保険料の全額
5,001円から15,000円支払保険料×0.5+2,500円
15,001円以上10,000円

長期損害保険と地震保険に係るものがあれば、それぞれ計算した控除額の合算が対象になります。(限度額25,000円)

(参考)平成19年度まで
火災保険や傷害保険などの損害保険契約等について支払った保険料がある場合。

短期損害保険(保険期間10年未満)

支払保険料控除額
1,000円まで支払保険料の全額
1,001円から3,000円支払保険料×0.5+500円
3,001円以上2,000円

長期損害保険(保険期間10年以上)
支払保険料控除額
5,000円まで支払保険料の全額
5,001円から15,000円支払保険料×0.5+2,500円
15,001円以上10,000円
短期と長期に係るものがあれば、それぞれ計算した控除額の合算が対象になります。(限度額10,000円)
保険料の支払額などの証明書
障害者控除本人や配偶者、その他の扶養親族が障害者である場合。
障害者26万円
特別障害者30万円
障害者手帳等
寡婦(寡夫)控除寡婦又は寡夫である場合。
26万円

合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する特別寡婦である場合。
30万円
 
勤労学生控除勤労学生である場合
26万円
※合計所得金額が65万円より多い方や、勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることはできません。
各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書
配偶者控除控除対象配偶者がいる場合
 同居特別障害者左記以外の方
控除対象配偶者56万円33万円
70歳以上の老人控除対象配偶者61万円38万円
控除対象配偶者とは、前年12月31日(年の中途で死亡の場合は、その死亡の日)の現況において生計を一にし、前年中の合計所得が38万円以下であり、事業専従者として給与の支払を受けていない配偶者を言います。
 
配偶者特別控除配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除
合計所得金額控除額
38万円超  45万円未満33万円
45万円以上 50万円未満31万円
50万円以上 55万円未満26万円
55万円以上 60万円未満21万円
60万円以上 65万円未満16万円
65万円以上 70万円未満11万円
70万円以上 75万円未満6万円
75万円以上 76万円未満3万円
76万円以上0円

配偶者控除と配偶者特別控除を重複することはできません。

また合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用となりません。

 
扶養控除扶養親族がいる場合
 同居特別障害者左記以外の方
扶養親族56万円33万円
16歳以上23歳未満の
特定扶養親族
68万円45万円
70歳以上の
老人扶養親族
同居老親等68万円45万円
同居老親等以外61万円38万円
扶養親族とは、前年12月31日(年の中途で死亡の場合は、その死亡の日)の現況において生計を一にし、前年中の合計所得が38万円以下であり、事業専従者として給与の支払を受けていない配偶者以外の親族を言います。
 
基礎控除33万円
すべての方に適用される控除。