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所得控除
2012年1月5日更新
平成23年度現在
| 項目 | 控除額 | 申告時に必要な 添付書類等 | ||||||||||||||||||||||||
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| 雑損控除 | 災害や盗難により住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合、次のいずれか多い金額。 【1】(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×0.1) 【2】(災害関連支出額-保険等により補てんされた額)-5万円 ※ 申告以降2年分まで繰り越しが可能 | 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書 | ||||||||||||||||||||||||
| 医療費控除 | 支払った医療費が一定の金額以上ある場合、控除の対象になります。 (医療費-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×0.05又は10万円のいずれか低い額) 控除限度額200万円 | 医療費の領収書等 ※健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は「領収書等」には当たりません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会保険料控除 | 健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等を支払った金額 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等 | ||||||||||||||||||||||||
| 小規模企業共済 等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定された共済契約掛金等を支払った金額 | 支払った掛金額の証明書 | ||||||||||||||||||||||||
| 生命保険料控除 | 生命保険、個人年金等について支払った保険料がある場合。 一般の生命保険
個人年金
| 保険料の支払額などの証明書 | ||||||||||||||||||||||||
| 損害保険料控除 | 地震保険 支払保険料×0.5(限度額25,000円) 長期損害保険
長期損害保険と地震保険に係るものがあれば、それぞれ計算した控除額の合算が対象になります。(限度額25,000円) (参考)平成19年度まで
長期損害保険(保険期間10年以上)
| 保険料の支払額などの証明書 | ||||||||||||||||||||||||
| 障害者控除 | 本人や配偶者、その他の扶養親族が障害者である場合。 障害者26万円 特別障害者30万円 | 障害者手帳等 | ||||||||||||||||||||||||
| 寡婦(寡夫)控除 | 寡婦又は寡夫である場合。 26万円 合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する特別寡婦である場合。 30万円 | |||||||||||||||||||||||||
| 勤労学生控除 | 勤労学生である場合 26万円 ※合計所得金額が65万円より多い方や、勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることはできません。 | 各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書 | ||||||||||||||||||||||||
| 配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる場合
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| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除
配偶者控除と配偶者特別控除を重複することはできません。 また合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用となりません。 | |||||||||||||||||||||||||
| 扶養控除 | 扶養親族がいる場合
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| 基礎控除 | 33万円 すべての方に適用される控除。 | |||||||||||||||||||||||||
