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平成20年度 市・県民税の改正のお知らせ

2009年8月1日更新

調整控除(人的控除額の差に基づく負担増の軽減措置)

 所得割の納税義務者の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)に応じ、次に掲げる金額が所得割の額から控除されます(当該控除の額は、他の税額控除前、税率適用後の所得割の額から控除)。

1.個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の者

1と2のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)

  1. 下表の人的控除額の差の合計額
  2. 個人住民税の合計課税所得金額

2.個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の者

1の金額から2の金額を控除した金額の5%(ただし、この額が2,500円を未満の場合には、2,500円(県民税1,000円、市民税1,500円)とする)

  1. 下表の人的控除額の差の合計額
  2. 個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

 人的控除額の差人的控除額
所得税住民税
障害者控除普通1万円27万円26万円
特別10万円40万円30万円
寡婦控除一般1万円27万円26万円
特例加算4万円8万円4万円
寡夫控除1万円27万円26万円
勤労学生控除1万円27万円26万円
配偶者控除一般5万円38万円33万円
老人10万円48万円38万円
扶養控除一般5万円38万円33万円
特定18万円63万円45万円
老人10万円48万円38万円
同居老親13万円58万円45万円
同居特別障害者加算12万円35万円23万円
配偶者特別控除38万円超40万円未満5万円38万円33万円
40万円超45万円未満3万円36万円33万円
基礎控除5万円38万円33万円