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平成19年度 市・県民税の改正のお知らせ
平成19年度においては、「地方でできることは地方に」という方針のもと進められている三位一体改革により、地方自治体が自主的に財源の確保を行い、住民サービスを自らの責任で行うことが可能になることを目的に、国から地方への税源移譲が行われ、市・県民税額が大きく変わることとなります。
以下、平成19年度における市・県民税の改正点についてお知らせいたします。
1.市・県民税の税率構造の改正
市・県民税所得割の税率が一律10%(市民税6%・県民税4%)の比例税率構造に改正されます。
市・県民税(所得割)の税率改正
課税所得金額 | 税 率 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 200万円までの部分 | 5% (市民税3%+県民税2%) | 一律10% (市民税6%+県民税4%) |
| 200万円を超え 700万円までの部分 | 10% (市民税8%+県民税2%) | |
| 700万円を超える部分 | 13% (市民税10%+県民税3%) | |
一般的には、課税所得200万円以下の方が大多数を占めることから、税率が5%から10%の倍になり、税負担が大幅に増えることになるのではと思われるかも知れません。しかし、国から地方への税源移譲という趣旨から、所得税の税率構造も見直されます。
所得税の税率改正
課税所得金額 | 税率 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 195万円までの部分 | 10% | 5% |
| 195万円を超え 330万円までの部分 | 10% | |
| 330万円を超え 695万円までの部分 | 20% | 20% |
| 695万円を超え 900万円までの部分 | 23% | |
| 900万円を超え 1,800万円までの部分 | 30% | 33% |
| 1,800万円を超える部分 | 37% | 40% |
また、市・県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差(住民税の方が少ない)があり、同じ収入金額でも住民税の課税所得は、所得税よりも多くなってしまうことから住民税の税額を5%から10%に引き上げた場合、税負担が増えることになってしまいます。
市・県民税と所得税の人的控除額の差(例)
| 控除の種類 | 市・県民税控除額 | 所得税控除額 | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 配偶者控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて調整措置が採られることになっております。以上のことから、下図のように、市・県民税と所得税を合わせた総額としての税負担は、基本的には従来と変わらないことになります。
改正による税負担

以下、2つの具体例をお示しいたします。
独身者の場合
| 給与収入 | 改正前 (単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| 所得税 | 市・県民税 | 合 計 | |
| 300万円 | 124,000 | 64,500 | 188,500 |
| 500万円 | 258,000 | 163,000 | 421,000 |
| 700万円 | 474,000 | 307,000 | 781,000 |
| 1,000万円 | 966,000 | 553,000 | 1,519,000 |
| 改正後 (単位:円) | 負担増減額 | ||
|---|---|---|---|
| 所得税 | 市・県民税 | 合 計 | |
| 62,000 | 126,500 | 188,500 | 0円 |
| 160,500 | 260,500 | 421,000 | 0円 |
| 376,500 | 404,500 | 781,000 | 0円 |
| 868,500 | 650,500 | 1,519,000 | 0円 |
夫婦+子供2人の場合
| 給与収入 | 改正前 (単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| 所得税 | 市・県民税 | 合 計 | |
| 300万円 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 500万円 | 119,000 | 76,000 | 195,000 |
| 700万円 | 263,000 | 196,000 | 459,000 |
| 1,000万円 | 688,000 | 442,000 | 1,130,000 |
| 改正後 (単位:円) | 負担増減額 | ||
|---|---|---|---|
| 所得税 | 市・県民税 | 合 計 | |
| 0 | 9,000 | 9,000 | 0円 |
| 59,500 | 135,500 | 195,000 | 0円 |
| 165,500 | 293,500 | 459,000 | 0円 |
| 590,500 | 539,500 | 1,130,000 | 0円 |
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分市・県民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。
2.住宅ローン減税分の市・県民税における調整
これまで説明いたしました所得税率改正の影響で、平成11年分から平成18年分までの所得税における住宅ローン減税適用者の、住宅ローン減税額が減少することがあります。
その減少分を翌年度分(平成20年度分)の市・県民税より減額し、同じ減税効果ととなるように措置するものです。
なお、この減額制度の適用を受ける際には、事前に申請書を提出する等の手続が必要です。
3.定率減税の廃止
平成19年度の市・県民税より、定率減税が廃止されます。
なお、定率減税が廃止されることにより、平成18年度に比較すると、実質的な税負担は増えることとなります。
| 定率減税の内容 | |
|---|---|
| 平成17年度 | 所得割額の15%(上限4万円)を控除 |
| 平成18年度 | 所得割額の7.5%(上限2万円)を控除 |
| 平成19年度 | 廃止 |
4.地震保険料控除の創設
平成20年度より、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除制度が創設され、地震保険料等の2分の1に相当する金額(最高2万5,000円)が所得控除されます。
これに伴い、従来の損害保険料控除は原則として廃止されますが、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については、従前どおりの長期損害保険料控除(最高1万円)を適用できます。
経過措置と地震保険料控除を併用する場合は、合わせて最高2万5,000円の控除が受けられます。
5.65歳以上の方に対する非課税措置の廃止
年齢65歳以上の人のうち、前年中の合計所得金額が125万円以下の人に対する市・県民税の非課税措置が平成18年度より廃止されております。
ただし、経過措置として、下表のとおり段階的に課税されます。
| 改正内容 | |||
|---|---|---|---|
| 平成17年度以前 | 前年中の合計所得金額125万円以下の人は非課税 | ||
| 平成18年度改正後 | 前年中の合計所得金額125万円以下の人も課税平成17年1月1日の時点で年齢65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた人)で、前年所得が125万円以下の人については、以下の経過措置が適用されます。 | ||
| 所 得 割 | 均 等 割 | ||
| 平成18年度 | 本来の税額の3分の1で課税 (3分の2減額) | 1,300円 | |
| 平成19年度 | 本来の税額の3分の2で課税 (3分の1減額) | 2,600円 | |
| 平成20年度以降 | 本来の税額で課税 (全額負担) | 4,000円 | |
