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軽自動車税について

2009年8月1日更新

納める人

 軽自動車税は、その年の4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を所有している人に課税されます。

納める額

原動機付自転車

※軽自動車税税率表

車の形式年額
総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。)年額1,200円
2輪のもので,総排気量が0.05リットルを超え,0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの年額1,400円
2輪のもので,総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの年額1,900円
3 輪以上のもの(車室を備えず,かつ,輪距(2以上の輪距を有するものにあっては,その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構 造上開放されている車室を備え,かつ,輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で,総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が 0.25キロワットを超えるもの年額3,000円

軽自動車及び小型特殊自動車

※軽自動車税税率表

車の形式年額
軽自動車2輪のもの(側車付のものを含む。)年額2,800円
軽自動車3輪のもの年額3,700円
軽自動車4輪以上のもの乗用のもの営業用年額6,600円
自家用年額8,600円
貨物用のもの営業用年額3,600円
自家用年額4,800円
小型特殊自動車農耕作業用のもの年額1,900円
その他のもの年額5,600円
2輪の小型自動車年額4,800円

軽自動車などの手続き

 軽自動車などを購入したときや所有権の移転などがあったときには、それぞれの登録をする必要があります。

  • 新車を購入したとき
  • 中古車を買ったりしたとき
  • 所有者等の住所、氏名等が変ったとき など

 なお、他人に譲渡したり、転売や下取りに出して実際に原動機付自転車や軽自動車等を所有していない場合や、盗難にあったときでも、4月1日までに名義変更及び廃車の手続きをしないと軽自動車税が課税されます。名義変更及び廃車の手続きをしていない人や住所変更をされた人は、4月1日までに次の場所で手続きを行って下さい。

車種手続き場所届出に必要なもの
原動機付自転車
小型特種自動車
小松島市役所税務課諸税係
電話32-3845
ナンバープレート
印鑑
二輪の小型自動車徳島陸運支局(徳島市応神産業団地)
電話088-641-4812
ナンバープレート
印鑑・検査証など
二輪の軽自動車
三輪の軽自動車
四輪以上の軽自動車
徳島県軽自動車協会(同上)
電話088-641-2010
ナンバープレート
印鑑・検査証など

減免制度

 身体などに障害を有する人が所有している軽自動車などで、本人運転又は同居の親族の運転で、専ら障害者の用に使用している軽自動車などについては、申請により軽自動車税が減免される制度があります。ただし、この減免制度は、普通自動車、軽自動車のいずれか一台に限ります。