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国民健康保険税(保険税の計算方法等)について
重要なお知らせ
【1】保険税の課税限度額が変更になります
基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金の賦課限度額が引き上げられました。
| 区分 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 基礎課税額 | 加入者の所得に応じた計算 | 所得割率(1) | 8.1% |
| 加入者の資産に応じた計算 | 資産割率(2) | 31.7% | |
| 世帯の加入者数に応じた計算 | 均等割額(3) | 21,600円 | |
| 世帯につき計算 | 平等割額(4) | 23,600円 | |
| 賦課限度額 | 510,000円 | ||
| 後期高齢者 支援金等課税額 | 加入者の所得に応じた計算 | 所得割率(5) | 2.2% |
| 加入者の資産に応じた計算 | 資産割率(6) | 8.3% | |
| 世帯の加入者数に応じた計算 | 均等割額(7) | 6,200円 | |
| 世帯につき計算 | 平等割額(8) | 6,500円 | |
| 賦課限度額 | 140,000円 | ||
| 介護納付金 (40から64歳) | 加入者の所得に応じた計算 | 所得割率(9) | 2.3% |
| 加入者の資産に応じた計算 | 資産割率(10) | 7.0% | |
| 世帯の加入者数に応じた計算 | 均等割額(11) | 7,700円 | |
| 世帯につき計算 | 平等割額(12) | 5,500円 | |
| 賦課限度額 | 120,000円 | ||
国民健康保険税は、上記の表(1)から(12)の額を合計して世帯単位で計算します。
保険税額の上限は77万円となります。
(ただし、世帯の中に40歳から64歳までの被保険者の方がいない場合は65万円)
【2】保険税のお支払い方法が変更できます。(申請が必要です。)
「特別徴収(年金天引き)」対象の方は、申請により、お支払い方法を「口座振替」に変更することができます。
「口座振替」でのお支払いを希望される方は、市税務課への申し出が必要です。
「年金天引き」を希望される方は、申し出は不要です。
【3】後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減制度
被用者保険の被用者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴って、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方については、申請により、保険税が軽減される措置が資格取得から2年間とされていましたが、当分の間(後期高齢者医療制度の廃止までの間)軽減措置が延長されることとなりました。
※既に申請されている方は、引き続き軽減を受けることができます。(申請の必要はありません。)
新たに国民健康保険に加入される方は、申請が必要です。
【4】特例対象被保険者等(非自発的失業者)の保険税軽減制度が新設されました。
・対象となる方
次の1.から3.すべてに該当する方が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に離職された方
- 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受ける方
- 雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄のコードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方
・軽減額
対象となる方の前年の給与所得を30/100として保険税の算定をします。
・軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。(国民健康保険を脱退すると終了します。)
ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。
・申告に必要なもの(必ず、申告が必要です。)
- 国民健康保険証
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
保険税の計算方法
※保険税賦課限度額: 計算した保険税が、医療費分51万円、後期支援分14万円、介護納付分12万円を超えた場合は、それぞれ51万円、14万円、12万円となり、この場合の保険税額は77万円となります。
保険税の軽減措置
一定の所得以下の世帯については、均等割額と平等割額の応益割について、一定割合が減額されることとなっています。| 7割軽減世帯 | 世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額が〔33万円〕以下の場合 |
|---|---|
| 5割軽減世帯 | 世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額が33万円を超え、〔33万円+24万5千円×被保険者数(世帯主を除く)〕以下の場合 |
| 2割軽減世帯 | 世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額が33万円を超え、〔33万円+35万円×被保険者数〕以下の場合 |
保険税の納め方
納付の責任は世帯主!
国保税は被保険者一人ひとりが個別に納めるのではなく、世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。
世帯主が国保に加入していなくても家族の中に国保の加入者がいる場合は、国保税納付の義務は世帯主にあります。
保険料は、「特別徴収(年金天引き)」と「普通徴収(納税通知書での納付または口座振替による納付)」の2種類の納め方があります。◎特別徴収(年金天引き)
対象者 特別徴収は、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主であつて、年金額が年間18万円以上の人が対象となります。ただし、年金天引きされる介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の1/2を超える場合は、介護保険料のみ年金天引きとなり、国民健康保険税は普通徴収となります。 納付時期 特別徴収(年金天引き)は、年6回(年金支給月である4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)で保険税が年金から天引きされます。 納付内容 特別徴収は毎年度4月から始まりますが、4月・6月・8月の3回は前年度の2月分の特別徴収額となります。(仮徴収)
また、10月・12月・翌年2月の3回は、当該年度分の国民健康保険税額(7月に決定)から仮徴収額を差し引いた額を天引きします。(本徴収)◎普通徴収(納税通知書または口座振替での納付)
対象者 普通徴収は、特別徴収以外の人が対象となります。なお、年度途中に65歳になる人や市外から転入した人等は、年金の有無にかかわりなく、一時普通徴収となります。 納付時期 普通徴収は、年8回(1期(7月)・2期(8月)・3期(9月)・4期(10月)・5期(11月)・6期(12月)・7期(翌年1月)・8期(翌年2月))となります。
保険税の納期等
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別徴収 | ● 仮徴収 | ● 仮徴収 | ● 仮徴収 | ● 本徴収 | ● 本徴収 | ● 本徴収 | ||||||
| 普通徴収 | ■ 1期 | ■ 2期 | ■ 3期 | ■ 4期 | ■ 5期 | ■ 6期 | ■ 7期 | ■ 8期 |
保険税の納税通知書等の送付時期
各年度分(4月から3月まで)の保険税については、納付方法(特別徴収、普通徴収)に関係なく、毎年7月10日すぎに納税通知書、特別徴収通知書等をお送りします。
※国保税は被保険者の資格が発生した月から必要です。(年度途中の場合は月割)被保険者の資格が発生した月が7月以前の場合は、当該年度分の保険税については、7月10日すぎに納付書等をお送りします。被保険者の資格が発生した月が7月以降の場合は、当該年度分の保険税については、翌月に納付書等をお送りします。
国保税はいつから納めるの?
国保税は被保険者の資格ができたときから必要となり、市役所窓口で届出をしたときではありません。届出が遅れると資格ができた月にさかのぼって、最高3年間を限度に保険税を負担することになります。
