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個人住民税について
平成23年度現在
住民税を納める人
その年の1月1日現在で市内に住所がある人
住民税が非課税となる人
均等割と所得割が非課税
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
- 前年の合計所得金額が均等割の非課税限度額以下の人
※ 均等割の非課税限度額(小松島市での場合)
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+16.8万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算)
所得割のみ非課税
前年の総所得金額等の合計額が所得割の非課税限度額以下の人
※ 所得割の非課税限度額 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算)
納める額
| 区分 | 均等割 | 所得割の課税標準 | 所得割の税率 |
|---|---|---|---|
| 県民税 | 1,000円 | 前年の課税所得金額 | 4% |
| 市民税 | 3,000円 | 同上 | 6% |
所得割額の計算方法
[収入金額] - [必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除額・年金受給者の場合は年金所得控除額)] - [所得控除額] = [課税所得金額]
[課税所得金額] × [税率] - ([調整控除額] + [税額控除額]) = [所得割額]
※ 土地建物および株などの譲渡所得・退職所得については別の方法で計算されます。
給与所得控除
所得税の「簡易給与所得表」により給与所得の金額を求めますが、控除額の計算については次のとおりです。
| 給与等の収入金額 | 控除額 |
|---|---|
| 1,800,000円まで | 収入金額×40%(最低控除額65万円) |
| 1,800,001から3,600,000円 | 72万円+(収入金額-180万円)×30% |
| 3,600,001から6,600,000円 | 126万円+(収入金額-360万円)×20% |
| 6,600,001から10,000,000円 | 186万円+(収入金額-660万円)×10% |
| 10,000,001円以上 | 220万円+(収入金額-1,000万円)×5% |
年金所得控除
所得額により年金所得の金額を求めますが、控除額の計算については次のとおりです。
65歳未満の方
| 年金収入金額 | 控除額 |
|---|---|
| 1,300,000円まで | 700,000円 |
| 1,300,001から4,100,000円 | 収入金額×25%+375,000円 |
| 4,100,001から7,700,000円 | 収入金額×15%+785,000円 |
| 7,700,001円以上 | 収入金額×5%+1,555,000円 |
65歳以上の方
| 年金収入金額 | 控除額 |
|---|---|
| 3,300,000円まで | 1,200,000円 |
| 3,300,001から4,100,000円 | 収入金額×25%+375,000円 |
| 4,100,001から7,700,000円 | 収入金額×15%+785,000円 |
| 7,700,001円以上 | 収入金額×5%+1,555,000円 |
事業専従者控除
事業主と生計を一にする15歳以上の親族で専ら事業に従事する者がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
青色申告の場合
専従者に支払われた適正な給与額
白色申告の場合
専従者1人について次のいずれか少ない金額
- 50万円(配偶者の場合は86万円)
- 事業専従者控除前の所得金額÷(専従者数+1)
調整控除
税源移譲に伴い、所得税と住民税の控除額の差から生じる負担の増を調整するため、平成19年度分以後住民税に調整控除が設けられています。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない額の5%を控除
- 所得税との人的控除の差の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
([所得税との人的控除の差の合計額]-([合計課税所得金額]-200万円))×5%
※ ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を控除
税額控除
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
ただし、申告不要および上場株式等で申告分離課税を選択したものを除きます。
外国税額控除
外国で得た所得についてその国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
寄附金控除
都道府県または市区町村(特別区)、住所地の都道府県共同募金会もしくは日本赤十字社支部に対して寄附を行った場合。
控除額
(寄附金の額(※)-5,000円)×10%
(※)総所得金額、退職所得金額(現年分離課税を除く。)、及び山林所得金額の30%が限度。
特例控除額
都道府県または市区町村(特別区)に対する寄附金の合計額が5,000円を超える場合、上記により計算した金額に特例控除額が加算されます。
詳しくは<総務省ホームページ>をご覧下さい。
(注)平成23年1月1日以降に行った寄附については、上記控除額、特例控除額で5,000円とあるのは2,000円となります。
申告と納税
申告
- 前年中の所得について住所地の市町村に3月15日までに申告します。
- 給与所得のみの人・公的年金所得のみの人は申告する必要はありませんが、医療費控除や雑損控除などの適用を受けようとする場合には、期限までに申告してください。
- 所得税の確定申告書を提出した人は、申告の必要はありませんが、この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記入してください。
- 確定申告をされる方は、<国税庁ホームページ>を参照してください。
納税
特別徴収
給与所得者の多くは、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払者が毎月の給料から差し引いて納めます。
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/17KB]
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/25KB]
- 市・県民税特別徴収への切替(追加)申請書 [PDFファイル/12KB]
※PDFファイルをご利用になるには、アドビ社が無償配布するアドビリーダーの組み込みが必要になります。
お持ちでない方は、アドビ社より入手してください(別ウィンドウで開きます)。
※ページが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります
普通徴収
市町村から送られてくる納税通知書により年4回に分けて納めます。
