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介護保険料 第2号被保険者(40歳から64歳の人)
2009年8月1日更新
保険料
職場等の健康保険の加入者や国民健康保険の加入者は、それぞれの健康保険ごとに算出した計算方法をもとに決まります。
※職場等の健康保険に加入されている人の保険料の算定方法
給料×保険料率(健康保険ごとに異なります。)
※小松島市の国民健康保険に加入されている人の保険料の算定方法(平成21年度)
| 区分 | 課税の基礎 | 介護分 |
|---|---|---|
| 所得割額 | 総所得金額から基礎控除額を差し引いた金額 | 2.3% |
| 資産割額 | 固定資産税額のうち土地と家屋分の金額 | 7.0% |
| 均等割額 | 被保険者1人 | 7,700円 |
| 平等割額 | 被保険者のいる1世帯 | 5,500円 |
| 課税限度額(1世帯について) | 100,000円 | |
保険料の納め方
職場等の健康保険の加入者は、健康保険の保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料として、給料から天引き徴収されます。
なお、40歳から64歳で健康保険に加入している被扶養者の分の保険料は、厚生年金と同様に別に納める必要はありません。
国民健康保険加入者は、医療保険分とあわせた国民健康保険税として世帯主が納めます。
