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介護保険料 第1号被保険者(65歳以上の人)

2009年8月1日更新

保険料

 保険料の額は、所得や世帯状況などに応じて次の9段階のいずれかに決まります。

※保険料の算定に関する基準(平成21年度から平成23年度)

所得段階対象となる方保険料率年間保険料額
第1段階・生活保護の受給者
・老齢福祉年金受給者で市町村民税非課税世帯
基準額×0.534,080円
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で本人の前年の合計所得と課税年金収入が80万円以下の方基準額×0.62542,600円
第3段階世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない方基準額×0.7551,120円
第4段階世帯のどなたかに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得と課税年金収入が80万円以下の方基準額×0.9564,680円
第5段階世帯のどなたかに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、第4段階に該当しない方基準額68,160円
第6段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方基準額×1.281,720円
第7段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方基準額×1.2585,200円
第8段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の方基準額×1.5102,240円
第9段階本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方基準額×1.7115,800円
平成21から23年度の介護保険料の上昇分のうち、介護報酬改定(プラス3%)に伴う増加分は、国費により軽減されています。

保険料の納め方

 老齢・退職年金等の額が年間18万円(1回の年金受取額が3万円)以上の人は、年金から天引き(特別徴収)、それ以外の人は市が発行する納入通知書により納めていただきます(普通徴収)。
 なお、年度途中で65歳になる人や市外から転入した人は、年金の有無にかかわりなく一時期普通徴収となります。
 このほか、老齢福祉年金、軍人恩給からは特別徴収することはできないため、これらのみを受給している人は普通徴収となります。

納付時期

  • 普通徴収(納付書納付) 7月から2月(8期)
  • 特別徴収(年金から天引き) 4月・6月・8月・10月・12月・2月