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ふるさと納税制度での税額控除について
2009年8月1日更新
「ふるさと納税」はふるさとへの寄附金です。地方公共団体への2,000円を超える寄附をされた場合に、(寄附金の額-2,000円)が所得税と居住地の住民税から差し引かれます。
ただし、控除対象となるのは、2,000円を超える部分で、個人住民税所得割額の1割が上限となります。(平成23年1月以降の寄附分から)
- 寄付者の所得額や控除額によって限度額が異なりますので、一定の額以上の寄付金額になると、2千円を除いた金額すべてが軽減とならない場合があります。
- この控除制度を受けるためには、住所地の所轄税務署で所得税の確定申告の手続きをしていただく必要があります。
- 確定申告をされますと、寄附された年分の所得税の所得控除と翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。
小松島市ふるさと応援寄附申込書 [PDFファイル/109KB]
小松島市ふるさと応援寄附申込書 [Excelファイル/32KB]
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