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ふるさと納税制度について

2009年8月1日更新

ふるさと納税制度を活用した寄附について

小松島を応援ください   小松島のイメージ写真2小松島のイメージ写真

ふるさと納税制度を活用した寄附のご案内

平成20年5月1日より、ふるさと納税制度がスタートしました。

 小松島市では、この制度を活用した「小松島市ふるさと応援寄附」を募集しています。


ふるさと納税

 「ふるさと納税」とは、皆さまからふるさとへ贈る寄附金です。

 ふるさとを離れて生活されている皆さまや、学生生活や会社の転勤などで“生まれ育った故郷”“ゆかりのある街”“思い出の街”“お世話になった人がお住まいの街”との思いがある方が「寄附金」の形でその街を応援していただくと、居住地でお納めいただいている住民税や所得税が軽減される制度です。

小松島市ふるさと応援寄附

 「小松島市ふるさと応援寄附」とは、ふるさと納税制度の導入に伴い、「こまつしま」を応援したいみなさまの気持ちや善意を寄附として寄せていただくものです。

 市外・県外にお住まいの当市出身者の方やご縁のある方、また特に小松島が好きで応援したいという方から寄附を募り、当市の町並みや風景、環境を保全し整備する事業、文化振興、少子高齢化等に対応した未来に向けての新たなまちづくりのための事業などに役立てさせていただくため、皆様のご協力をお願いいたします。


ふるさと納税のイメージ

ふるさと納税のイメージ

寄附の申し込みについて

  小松島市ふるさと応援寄附の申し込みについて

  ふるさと納税 お問い合わせ・ご意見・ご要望


納税(寄附)をいただいたみなさまに 【記念品・表彰等】

  • 1万円以上ご寄附をいただいたみなさま全員を、「小松島市ふるさと大使」として登録させていただいた上で、小松島市の特産品などを厳選した季節感のある「こまつしまふるさとパック」(5000円相当)と、「市の広報」をお送りさせていただきます。(同一年につきましては、お一人様1回に限らせていただきます。)
    ふるさとの味を堪能いただき、併せて「小松島ふるさと大使」として、お友達、お知り合いの方に広くご紹介いただきたいと思っております。
  • また、ご寄付の額を累計した結果が50万円以上になった方は、50万円以上に達した最初の市制施行記念日に、本市の規定等によりご招待し、「小松島市名誉ふるさと大使」として表彰させていただきます。

小松島の特産品 竹の子の写真小町島の特産品 フルーツ小町島の特産品 ちりめん小町島の特産品 ちくわ小町島の特産品 しいたけ小町島の特産品 おそうざい小町島の特産品 みかん小町島の特産品 かんきつ類
 
         


※季節によりお届けする品物がかわってまいります。
標記の物産をクリックしますと物産の紹介ページがご覧になれます。

ふるさと納税による税金の軽減

 ふるさと納税制度での税額控除について

 地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(2千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と個人住民税を合わせて税額控除します。

[税額控除額の計算方法]

【1】と【2】の合計額が税額控除額です。
 【1】 (地方公共団体に対する寄附金-2千円)× 10%
 【2】 (地方公共団体に対する寄附金-2千円)× (90%-0から40%)
  [所得税の限界税率]
 ※【2】の額については、個人住民税所得割額の1割が限度です。

  • 寄付者の所得額や控除額によって限度額が異なります。
  • 控除対象となる寄附金は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得額の30%が上限です。
  • 法人の方の寄附は、ふるさと納税の対象外ですが、経費として控除対象となりますので、法人の方のご寄附もお待ちしております。

ふるさと応援寄附で2千円を超える額が全額控除となる寄附金の限度額早見表


「ふるさと納税」に関する問い合わせや寄附の申込については、下記までご連絡ください。

小松島市総務課政策情報室
〒773-8501 徳島県小松島市横須町1-1
Tel 0885-32-2127
Fax 0885-33-3253
eメール furusatonozei@city.komatsushima.tokushima.jp
 
ふるさと納税 お問い合わせ・ご意見・ご要望

 

確定申告・控除等のお問い合わせ
居住地の所管税務署、市町村税務担当窓口にご相談ください。