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職員等からの公益通報制度について

2010年6月1日更新

職員等からの公益通報制度とは

 市の業務に関する違法な事実や不当な事実等について、職員等からの公益通報(いわゆる内部通報)を適切に処理するためのしくみを整えることで、より公正で適切な市政運営を行っていこうとするための制度です。
 なお、公益通報は、職員以外の方であってもおこなうことができます。

対象となる事実

 公益通報の対象となるのは、市の事務事業に関するものであって、なおかつ、次のいずれかに該当する事実です。

1.法令(条例、規則等を含みます。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
2.人の生命、健康、財産、生活環境を害したり、これらに重大な影響を与えたりする事実、又はそのおそれのある事実
3.その他不当な事実

公益通報の方法

氏名等の明示

 公益通報をおこなうときは、通報者の氏名および住所等の連絡先を明らかにしてください。

公益通報の手段

 公益通報は、下記の受付窓口に対し、次のいずれかによりおこなってください。

1.文書
2.ファックス
3.電子メール

公益通報をする際の注意点

1.ひぼう中傷や特定の者の利益・不利益を目的とするといった不適切な意図、個人的な感情等による通報はできません。
2.公益通報の内容は、あいまいであったり、重要な部分が欠けていたりといったことがないよう、できるだけ明確で、必要な情報を備えたものにしてください。
3.公益通報の内容が事実であることの確認を十分におこなってください。

公益通報の受付窓口

 公益通報の受付窓口には、内部と外部の2つがあります。
 内部受付窓口は市総務課に、外部受付窓口は市とは独立して法律事務所に設置しています。
(外部受付窓口に対しておこなわれた公益通報の処理においては、円滑な処理のために、調査等処理事務の一部を内部受付窓口担当者がおこなう場合があります。)

受付窓口の連絡先

 《内部受付窓口》
 ●郵送の場合
〒773-8501 小松島市横須町1番1号 小松島市役所総務部総務課 公益通報内部受付窓口 まで
 ●ファックスの場合
ファックス番号 (0885)33-3253
 ●電子メールの場合
こちらのフォームをご利用ください。
  《外部受付窓口》
 ●郵送の場合
〒770-0912 徳島市東新町2丁目9番地1 コバンヤビル2階 ひまわり法律事務所 小松島市公益通報外部受付窓口 まで
 ●ファックスの場合
ファックス番号 (088)655-0048
 ●電子メールの場合
メールアドレス whistle36203@feel.ocn.ne.jp

小松島市職員等からの公益通報に関する要綱 -条文-