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農地改良等届出
2009年8月1日更新
概要
農地の改良は、農地の効率的利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図るために、現に耕作している農地、又は農業の用に供していない土地を盛土、削土等により水田、畑、採草放牧地等の農用地に土地の形質を変更するものです。
なお、農地改良を行う場合、事前に近隣の土地所有者から農地改良の同意を得る必要があります。
受付期間
提出は、随時可能。
ただし、土曜日、日曜日、祭日の場合は除きます。
届出人
土地の所有者又は権利者
受理権者
農業委員会
提出先
小松島市役所 4階 農業委員会事務局
受理通知書
受理後、概ね2週間程度で届出受理書を発行。
手数料
申請に係る手数料は不要です。
受理要件
- 農地改良をする場合は、あらかじめ耕土を除き、土砂等(産業廃棄物を除く)を搬入した後、耕土を埋め戻し速やかに農作物を作付し肥培管理ができるものであること。
- 土砂等の搬入には、事前に隣接地に対し被害防除対策を講じるとともに、道路及び水路等の保全を図ること。
- 工事の施工を依頼する場合には、当事者間で上記の事項を遵守し事前に契約書等により、その責任を明確にすること。
- 典型的な一時転用(土捨て場)については、農地法第4条及び第5条の規定を適用する。
