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農地転用届出(農地法第4条・5条届出)事務

2009年8月1日更新

概要

 市街化区域内の農地を耕作以外の用途で使用する際の手続きです。
 市街化区域内の農地転用は許可制度は許可制度でなく、農業委員会への届出制度となっています。

農地所有者が自ら転用(自己転用)を行う場合

 農地法第4条届出

   また、土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要です。

転用と合わせて権利移動(売買、賃借等)を行う場合

 農地法第5条届出
 なお、農地法第5条については、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、雑徭などの所有権移転が伴うことになります。

 また、土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要です。

受付期間

 提出は随時可能。
 ただし、土曜日、日曜日、祭日の場合は除きます。

受理通知者

 農業委員会

受理通知書の発行

 受理後、概ね2週間程度で発行。

提出先

 小松島市役所 4階 農業委員会事務局