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農地転用許可(農地法第4条・5条許可)事務

2009年8月1日更新

概要

 市街化調整区域、その他区域における農地を耕作以外に転用する際の手続きです。

農地所有者が自ら転用(自己転用)を行う場合

 農地法第4条許可

転用と合わせて権利移動(売買、賃借等)を行う場合

農地法第5条許可
 なお、農地法第5条については、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、雑徭などの所有権移転が伴うことになります。

 また、土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要です。

受付期間

 毎月10日締切。
 ※締切日が祝休日の場合は、翌日の平日とします。
 

許可権者

転用面積が4ha未満

 農業委員会受付、県知事許可

転用面積が4ha以上

 県受付、農林水産大臣許可

 なお、2haを越え4ha以下は、  事前協議が必要
4haを越えるものは、  事前審査が必要

許可予定日

 県知事許可の場合は、原則申請月の翌月末頃。(申請月を含め2ヶ月)
 ただし、申請内容により他法令の許可が必要な時などは遅れる場合があります。

提出先

 小松島市役所 4階 農業委員会事務局

お知らせ

市街化調整区域内の農地に住宅等の建築物を伴う農地転用をお考えの方は、農地転用申請前に市役所都市整備課で申請地が市街化区域又は用途地域か市街化調整区域であるか確認いただき、詳細については、徳島県土木事務所 建築指導課(088-653-8818)で御確認ください。

転用予定地が基盤整備地や農用地区域に指定されている場合は、原則農地転用できませんので、詳細は農業委員会までお問い合わせください。