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農業委員会の業務について
農業委員会が行う業務は、農業委員会法第6条に定められています。
業務内容には 【1】法令業務 【2】任意業務 【3】答申業務 の3つに区分されています。
【1】 法令業務
農業委員会法第6条第1項に定められています。
農業委員会だけが専属的な権限として行っています。
これは、農業委員による合議体の行政委員会として、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心として農地行政の執行です。
また、農地に関する資金や税制などの業務も含まれます。
地域における土地利用などのあり方を踏まえた優良農地の確保、農地の有効利用にとって重要です。
【2】任意業務
農業委員会法第6条第2項に定められています。
農業者の公的代表機関として、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていく業務です。
市町村の基本構想の実現に向けた認定農業者の育成と農地流動化の推進への取組みが期待されています。
また、農業及び農業者に関する調査研究や情報活動も、農業の発展、農業者の地位向上を図る観点から重要になっています。
【3】答申業務
農業委員会法第6条第3項に定められています。
同項に規定されている意見の公表をはじめ建議や諮問に対する答申の業務です。
この業務については、農業業委員会の行政機関としての役割とともに農業者の公的代表機関として地域内の農業と農業者に関する事項について、意見の公表や行政庁に建議したり、行政庁の諮問に答申することです。
農業者や地域農業の立場に立ち、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の大事な役割です。
部会活動
1. 農地部会
ア 農地法に係る許可申請、納税猶予等に係る証明願いの審査
イ 遊休農地・違反転用の現地調査
ウ 標準小作料の改訂
エ 研修会
2. 農政部会
ア 小松島市農業施策に対する建議、要望を提出
イ 視察、研修会
農業者年金
農業者年金の加入と受給手続きのお手伝いを行い、安心して後継者へ経営移譲ができるようなアドバイスや相談受付を行っています。
