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浄化槽法定検査について

2009年8月17日更新

1.法定検査とは

 浄化槽の設置者には、定期的な保守点検及び清掃の他に、法定検査が義務づけられています。

 法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常かどうかを判断するための検査であり、浄化槽法第7条と第11条に規定された2種類の検査があります。どちらの検査も必ず受検してください。

法第7条検査(設置後の水質検査)

 浄化槽の設置工事が適正に行われているかの検査

 放流水の水質検査

 回数 浄化槽の使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に1回

法第11条検査(定期検査)

 保守点検及び清掃が適正に行われているかの検査

 放流水の水質検査

 回数 年1回

2.検査機関

 法定検査は都道府県知事が指定した検査機関で受検することが義務づけられています。

 徳島県では(社)徳島県環境技術センターが指定をうけていますので、詳しくは直接お問い合わせください。

(社)徳島県環境技術センター

住所 徳島市津田海岸町2番33号(検査センター)

Tel:088-636-1234(代表) Fax:088-636-1122

(社)徳島県環境技術センターのホームページはこちらから