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他市町村での不在者投票
他市町村での不在者投票
仕事や旅行等の理由により、小松島市以外の場所に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
| 対象となる投票 | 滞在先の市区町村で行う投票 |
|---|---|
| 投票期間 | 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
| 投票を行うこと ができる者 | 仕事や旅行等の理由により、小松島市で投票できない者 |
| 投票場所 | 滞在先の選挙管理委員会 |
| 投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで (ただし、不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内になりますので、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。) |
| 投票の方法 | 1.『不在者投票請求書兼宣誓書』に必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送より小松島市選挙管理委員会に送付します。 不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/197KB] 不在者投票請求書兼宣誓書【記載例】 [PDFファイル/202KB] <宛先> 2. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。 3. 送られた投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参します。この際、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりすると、無効になってしまいます。必ず、選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。 4.滞在先の選挙管理委員会が、小松島市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。 |
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