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他市町村での不在者投票

2009年8月1日更新

他市町村での不在者投票

 仕事や旅行等の理由により、小松島市以外の場所に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

対象となる投票滞在先の市区町村で行う投票
投票期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
※郵便を使っての投票になりますので、お早めに不在者投票を行ってください。
※最高裁判所裁判官国民審査の投票期間は、期日前7日間となります。

投票を行うこと
ができる者
仕事や旅行等の理由により、小松島市で投票できない者
投票場所滞在先の選挙管理委員会
投票時間午前8時30分から午後8時まで
(ただし、不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内になりますので、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。)
投票の方法

 1.『不在者投票請求書兼宣誓書』に必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送より小松島市選挙管理委員会に送付します。

   不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/197KB]

        不在者投票請求書兼宣誓書【記載例】 [PDFファイル/202KB]

       <宛先>
        〒773-8501 徳島県小松島市横須町1-1
        小松島市選挙管理委員会 宛

 2.   投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。

 3. 送られた投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参します。この際、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりすると、無効になってしまいます。必ず、選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。

 4.滞在先の選挙管理委員会が、小松島市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

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