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病院、施設等での不在者投票
2009年8月1日更新
病院、施設等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の人がその施設において不在者投票をすることができます。
| 対象となる投票 | 病院、施設等において行う投票 |
|---|---|
| 投票期間 | 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで ※郵便を使っての投票になりますので、お早めに不在者投票を行ってください。 |
| 投票を行うこと ができる者 | 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の者。 |
| 投票場所 | 入院・入所している指定病院、指定老人ホーム、身体障害者更正援護施設等 |
| 投票の方法 |
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