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病院、施設等での不在者投票

2009年8月1日更新

病院、施設等での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の人がその施設において不在者投票をすることができます。

対象となる投票病院、施設等において行う投票
投票期間選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
※郵便を使っての投票になりますので、お早めに不在者投票を行ってください。
投票を行うこと
ができる者
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の者。
投票場所入院・入所している指定病院、指定老人ホーム、身体障害者更正援護施設等
投票の方法
  1. 不在者投票管理者(病院長など)に不在者投票を行う旨を申し出てください。
  2. 不在者投票管理者が小松島市選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求します。
  3. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)が不在者投票管理者に送付されます。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って、不在者投票を行ってください。
  5. 不在者投票管理者が、小松島市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。