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期日前投票
2009年8月1日更新
期日前投票制度
従来の名簿登録地の市区町村における不在者投票に替わる制度です
選挙期日前の投票手続が大幅に簡素化され、投票しやすくなります。
公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。
この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
| 対象となる投票 | 名簿登録地の市区町村で行う投票 |
|---|---|
| 投票期間 | 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで ※ただし、最高裁判所裁判官国民審査は、審査期日7日前から審査期日の前日まで |
| 投票を行うこと ができる者 | 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(現行の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者 ※投票の際には、現行の不在者投票と同じく、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択します。 |
| 投票場所 | 期日前投票所(市役所1階ロビーに設置予定) |
| 投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |

