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市内の校区外就学のときは・・・
2009年9月1日更新
小松島市教育委員会では通学区域を定め、お子様の居住地により就学すべき学校を指定していますが、保護者の申し立てにより、相当の事由があると認めるときは、指定した学校を変更することができます。
(学校教育法施行令第8条)
■ 学年途中で住所が変更した場合
■ 通学の利便性などの地理的な理由がある場合
■ 部活動・学校独自の活動等の理由がある場合
■ いじめ・不登校などの教育的理由がある場合
■ 心身の事情等により、校区内の学校への通学が困難である場合 …など
変更事由に該当する方で変更を希望する場合は、教育委員会学校課にご相談ください。
