トップページ > 組織でさがす > 産業振興課 > セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)

ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)

2011年4月8日更新

 セーフティネット保証制度とは取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。利用にあたっては、市長の認定を受ける必要があります。

※ 認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。よって市長の認定は融資を確約するものではありません。

保証限度額

通常の保証限度額の別枠で利用できます。

通常保証限度額(有担保:2億円・無担保:8千万円・無担保無保証人:1,250万円)と、別枠保証限度額(有担保:2億円・無担保:8千万円・無担保無保証人:1,250万円)の両方が利用できます。

認定の手続き

 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が小松島市内にある中小企業の方に小松島市産業振興課受付窓口(小松島市役所4階)へセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出していただきます。
 セーフティネット保証の対象事業主として認定後、有効期間(30日)内に希望の金融機関または県信用保証協会に認定書を持参のうえ、融資審査を申込んでいただきます。

認定申請書

(中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号)

中小企業信用保険法第2条第4項(PDF)多少企業者
中小企業信用保険法第2条第4項第1号 [PDFファイル/76KB]国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者
中小企業信用保険法第2条第4項第2号 [PDFファイル/150KB]国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者
中小企業信用保険法第2条第4項第3号 [PDFファイル/65KB]事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)
中小企業信用保険法第2条第4項第4号 [PDFファイル/62KB]自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
中小企業信用保険法第2条第4項第5号

全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3ヶ月に一度見直しております)

中小企業信用保険法第2条第4項第6号 [PDFファイル/71KB]国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者
中小企業信用保険法第2条第4項第7号 [PDFファイル/108KB]国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者
中小企業信用保険法第2条第4項第8号 [PDFファイル/110KB]取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者
※ セーフティネット保証の詳細な認定要件については、中小企業庁ホームページセーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第4項をご覧下さい。

利用対象者が特に多い第5号及び第7号について要件を説明します。

第5号認定

  • 全国的に業況の悪化している業種(対象業種拡大中)を営んでいるため、経営の安定に支障をきたしている中小企業者の方が対象となっております。
    (具体的な業種については中小企業庁ホームページセーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第4項をご参照下さい。)
  • 直近の3ヶ月の売上額等が前年同期と比較して10%以上減少している中小企業者の方等。
    景気対応緊急保証制度として減少率を3%以上に緩和されておりましたが、平成23年4月1日より減少率5%以上が対象となりました。

認定申請に必要な書類

  • 第5号認定申請書部及び業種が確認できる書類
  • 直近3ヶ月及び前年同期3ヶ月の売上高等を証明する書類
  • 本人以外の方が申請に来られる場合は本人からの委任状 (様式例 [PDFファイル/35KB]

第7号認定

  • 金融機関の経営合理化に伴って借り入れが減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者の方。
  • 対象となる金融機関(経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整) )からの直近の借入金残高が金融機関からの総借入金残高の10%以上を占め、前年同期の借入金残高と比較して10%以上減少し、かつ総借入金残高が前年同期と比較して減少している中小企業者の方。

認定申請に必要な書類

  • 第7号認定申請書
  • 直近及び前年同期の指定金融機関の残高証明書
  • 直近及び前年同期のすべての金融機関の残高証明書
  • 本人以外の方が申請に来られる場合は本人からの委任状 (様式例 [PDFファイル/35KB]
※PDFファイルをご利用になるには、アドビ社が無償配布するアドビリーダーの組み込みが必要になります。
 お持ちでない方は、アドビ社より入手してください(別ウィンドウで開きます)。
※ページが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります