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水田経営所得安定対策

2009年8月1日更新

水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)の加入申請(米・麦・大豆を生産している農家のみなさまへ)

 しくみ

 19年産から米・麦・大豆などの農産物を生産する担い手(認定農業者、特定農業団体等)を対象に、当年の収入額が標準的な収入額を下回った場合に、その9割を補てんする「収入減少影響緩和対策」が実施されています。

加入手続

  • 「収入減少影響緩和対策」には、4月1日からの水田経営所得安定対策の加入申請の際に、対象品目の生産予定面積を申告するだけで加入することができます。
  • 拠出金については、加入手続終了後、農政事務所等で算定した額が通知され、7月31日までに指定された口座に入金していただくことになります。

 水田経営所得安定対策パンフ [PDFファイル/221KB]

※PDFファイルをご利用になるには、アドビ社が無償配布するアドビリーダーの組み込みが必要になります。
 お持ちでない方は、アドビ社より入手してください(別ウィンドウで開きます)。
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「収入減少影響緩和対策」などに関するお問い合わせはお近くの下記農政事務所までご連絡下さい。

連絡先

徳島農政事務所
地域第一課 課長補佐(食糧担当)または計画係
電話 0884-22-0328
(対象地域:阿南市・小松島市・勝浦郡・那賀郡・海部郡)