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企業誘致について
2011年12月1日更新
企業誘致について
1.概要
小松島市では本市における産業の振興に寄与することを目的として、本市の区域内において事業を行おうとする企業等に対して下記の通りの奨励措置を講じています。
2.対象条例
『産業振興に寄与する事業に係る市税の特別措置条例』
3.対象者
(1) 商工・農林水産業に関する国及び県の施策に基づく事業補助金(交付金を含む。)の採択を受けた企業等
(2) 商工・農林水産業に関する国及び県の施策に基づく制度融資の採択(融資金額1千万円以上)を受けた企業等
(3) (1)、(2)の補助金又は制度融資対象事業を行うため,事業用固定資産を新たに取得したもの。
4.奨励措置
事業開始後、最初に固定資産税が賦課される年度から最長5年間に限り,固定資産税を免除します。
