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鳥獣飼養登録について

2009年8月1日更新

メジロを飼養するときは登録が必要になります。

飼養できる数

1世帯当たり1羽まで

有効期間

1年間(有効期間満了後、引き続き飼養する方は更新手続きが必要です。)

 登録及び更新手数料

3,400円

登録の期日

  1. 徳島県知事より捕獲許可を受け捕獲したメジロを飼養する方は、30日以内に飼養登録を行ってください。
  2. 飼養登録されているメジロを他の方から譲り受け飼養する方は、譲り受けた日から30日以内に登録鳥獣譲受けの届出をしてください。

登録(更新)手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 飼養するメジロ
  3. 登録手数料3,400円
  4. 登録票・足環(更新の方のみ)

その他

登録票・足環を亡失した方、住所氏名が変更となった方は届出を行ってください。