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鳥獣飼養登録について
2009年8月1日更新
メジロを飼養するときは登録が必要になります。
飼養できる数
1世帯当たり1羽まで
有効期間
1年間(有効期間満了後、引き続き飼養する方は更新手続きが必要です。)
登録及び更新手数料
3,400円
登録の期日
- 徳島県知事より捕獲許可を受け捕獲したメジロを飼養する方は、30日以内に飼養登録を行ってください。
- 飼養登録されているメジロを他の方から譲り受け飼養する方は、譲り受けた日から30日以内に登録鳥獣譲受けの届出をしてください。
登録(更新)手続きに必要なもの
- 印鑑
- 飼養するメジロ
- 登録手数料3,400円
- 登録票・足環(更新の方のみ)
その他
登録票・足環を亡失した方、住所氏名が変更となった方は届出を行ってください。
