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障がい者の有料道路・ETC割引について

2009年8月1日更新

 身体障害者手帳または療育手帳を持っている方は、介護福祉課障がい福祉係で申請すれば、有料道路の料金が半額になります。

 障がいのある人、本人が運転される場合は、障がいの程度にかかわらず割引が受けられます。

 また、身体障害者手帳第1種または療育手帳A判定の方は、本人以外が運転される場合でも割引が受けられます。

 有効期限は、申請の日から2回目の誕生日までとなりますので、随時更新していただくようになります。 

申請に必要なもの

 ・身体障害者手帳または療育手帳

 ・乗用車の車検証

 (ETCを利用される方は以下の書類も必要です。)

 ・ETCカード(障がいのある人、本人名義のもの。ただし、未成年の場合は親権者または後見人でも可)

 ・ETC車載器の管理番号が確認できる書類