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障がい者の有料道路・ETC割引について
2009年8月1日更新
身体障害者手帳または療育手帳を持っている方は、介護福祉課障がい福祉係で申請すれば、有料道路の料金が半額になります。
障がいのある人、本人が運転される場合は、障がいの程度にかかわらず割引が受けられます。
また、身体障害者手帳第1種または療育手帳A判定の方は、本人以外が運転される場合でも割引が受けられます。
有効期限は、申請の日から2回目の誕生日までとなりますので、随時更新していただくようになります。
申請に必要なもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・乗用車の車検証
(ETCを利用される方は以下の書類も必要です。)
・ETCカード(障がいのある人、本人名義のもの。ただし、未成年の場合は親権者または後見人でも可)
・ETC車載器の管理番号が確認できる書類
