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特別児童扶養手当

2009年8月1日更新

  20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのある児童を、ご家庭で監護している父母、又は養育している方に対し支給される手当です。

 詳しくは、児童福祉課のホームページでご確認下さい。

 児童福祉課 電話番号 0885-32-2114