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申請から利用まで

2009年8月1日更新

1.申請

 まず、市役所の窓口で、要介護認定の申請をします(介護保険被保険者証が必要)。申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設にも頼めます。

2.調査

認定調査員が家庭等を訪問し、家族立会のもと、心身の状態などを調査します。

3.審査

 コンピュータ判定による調査結果と主治医の意見書なども踏まえ、介護認定審査会が要介護度を審査判定します。

4.認定通知

 自立(非該当)・要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5に分類されます。原則として、申請から30日以内に認定の結果をお知らせします。

5.サービス計画作成

 本人や家族で相談してサービス計画作成事業者を選びます。自立した生活のために必要なサービス計画をケアマネジャーと相談しながら作成します。

6.サービスの利用

※介護保険の認定の有効期間は、新規申請の場合、原則6ヶ月です。有効期間満了後も介護保険のサービスが必要な場合は、有効期間が満了するまでに更新の申請をすることが必要です。(更新は、有効期間満了の2ヶ月前から申請することができます。)

※認定期間中であっても、状態の変化があった場合には、変更申請をして、改めて認定を受けることもできます。