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自立支援医療(精神通院医療)

2009年8月1日更新

概要

 精神に障がいがあり、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。

給付水準

 自己負担については原則として医療費の1割負担ですが、世帯収入と症状(重度かつ継続に該当するか否か)により、ひと月あたりの負担に上限額を設定します。
 (世帯とは、ここでは同一医療保険の者を指します)

所得区分 自己負担割合 1ヶ月の自己負担上限額
重度かつ継続に該当しない 重度かつ継続に該当する
生活保護世帯 0割0円
市民税非課税世帯(本人収入額80万円以下)1割2,500円
市民税非課税世帯(本人収入額80万円超)5,000円
市民税(所得割)33,000円未満医療保険の自己負担限度額5,000円
市民税(所得割)33,000円以上235,000円未満10,000円
市民税(所得割)235,000円以上(対象外:一般医療と同じ扱い)20,000円
(自己負担1割)

「重度かつ継続」の対象範囲

・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害又は薬物関連障害の方
・3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
・医療保険の高額療養費で多数該当の方

申請に必要なもの

・ 申 請 書
・ 印  鑑
・ 受給者証(再認定の方のみ)


・ 診 断 書(精神通院医療用)
※ 再認定で受給者証の支給要件の確認方法が「医療用1年目・手帳用1年目」と記載され治療方針に変更がない場   合、または障害者手帳との同時申請で診断書(手帳用)を提出する場合は不要です。


・ 所得課税証明書(※生活保護を受給されている方は不要です。)
※ 6月末までに申請する場合:前々年分
   7月  以 降に申請する場合:前年分

小松島市役所で所得課税証明書を発行する場合は1通あたり350円の手数料が必要です。(※市町村により発行手数料が異なりますのでご注意ください)
国民健康保険等加入者の場合は複数の方の所得課税証明書が必要となりますが、障がい福祉係にて所定の様式をご用意しておりますので税務課へ行かれる前にお立寄りください。


・ 医療保険の被保険者証
※ 国民健康保険又は後期高齢者医療保険の加入者は世帯の加入者全員分が必要です。


・ 障害年金等の収入を証明する書類
老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、特別障害者給付金、障害を事由に支給される労災による年金(前払一時金を含む)、特別児童扶養手当等の証書の写し及び年金振込通知書の写し、証書・振込通知を紛失された方は収入が確認できる資料(通帳のコピー等)でも


・ 生活保護受給証明書(※生活保護を受給されている方のみ)