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障害者自立支援支援法に基づくサービスについて

2009年8月1日更新

 サービスは、個々の障がいのある人々の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市の創意工夫により、利用者等の方々の状況に応じて柔軟に対応できる「地域生活支援事業」に大別され、それらに加えて、補装具費の支給更正医療精神通院医療の医療費の助成の制度があります。

 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。

 また、サービスには、期限があるものとないものがありますが、期限があるものであっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能になります。

介護給付

(1) 居宅介護(ホームヘルプ) 
        自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

(2) 重度訪問介護
        重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支   援などを総合的に行います。

(3) 行動援護
        自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。


(4) 重度障害者等包括支援
        介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

(5) 児童デイサービス
        障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

(6) 短期入所(ショートステイ)
        自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

(7) 療養介護
        医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

(8) 生活介護
        常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

(9) 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
        施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

(10) 共同生活介護(ケアホーム)
        夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

(11) 旧法施設支援
        施設に入所又は通所してもらい、必要とするサービスを提供します。施設の種類は、身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮があります。

訓練等給付

(1) 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
        自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

(2) 就労移行支援
        一般企業等への就労を希望する人に、一体期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

(3) 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
        一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

(4) 共同生活援助(グループホーム) 
        夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

地域生活支援事業

  (1)     相談支援事業

  (2)     コミュニケーション支援事業

  (3)     日常生活用具給付等事業

  (4)     移動支援事業

  (5)     地域活動支援センター

  (6)     その他の事業

  自立した日常生活または社会生活を営むために、福祉ホーム事業、生活支援事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業などを行います。

  まずは、下記のお問い合わせ先または相談支援事業者までご連絡ください。