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日常生活用具の給付について

2010年4月1日更新

 障がいのある人が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具・機器の購入を、公費で助成します。
 給付の対象となる用具、機器については下表を参考にして下さい。

日常生活用具の種類

種目品目
介護・訓練支援用具特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド など 
※訓練いす、訓練用ベッドは児童のみ
自立支援用具入浴補助用具、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、電磁調理器、聴覚障がい者用屋内信号装置 など
在宅療護等支援用具透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、盲人用体温計、盲人用体重計 など
情報・意思疎通支援用具情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭 など
排泄管理支援用具ストマ用装具、紙おむつ など
住宅改修手すりの取り付け、段差の解消 など

利用者負担

平成22年4月1日から一部変更になりました。

「世帯」の所得区分負担割合
生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯

1割

 18歳以上の障がいのある方について、負担割合を算定する際の「世帯」の所得区分は、「個人単位」を基本とし、「本人と配偶者のみ」の所得で判断します。

 また、個別に基準額が設けられていますので、それを超える部分については自己負担となります。

申請方法

 購入する用具の見積書、カタログまたはパンフレット(コピー可)、印鑑、障害者手帳を持参の上、窓口へお越し下さい。なお、個別に給付対象者の要件がありますので、申請の前に一度ご相談下さい。