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補装具費(購入・修理)の支給について

2010年4月1日更新

 身体障害者手帳を持っている方の日常生活や職業生活をしやすくするために必要な補装具の購入(修理)費の支給がうけられます。なお、介護保険制度と重複する用具(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ)については、介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。

補装具の種類

障がいの内容 補装具の種類
肢体不自由義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、 歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置
(身体障がい児のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)
視覚障がい盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい補聴器

利用者負担額

平成22年4月1日から一部変更となりました。

「世帯」の所得区分負担割合月額負担上限額

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

1割

37,200円

 (注意) 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、制度の対象外となります。

 18歳以上の障がいのある方について、「世帯」の所得区分は、「個人単位」を基本とし、「本人と配偶者のみ」の所得で判断します。

申請方法

申請に必要な書類は補装具の種類によって異なりますので、個別に問い合わせてください。