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特別児童扶養手当について
2009年8月1日更新
特別児童扶養手当とは?
20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのある児童を、ご家庭で監護している父母、又は養育している方に対し支給される手当で、年3回受給者名義の郵便局の貯金口座に振り込まれます。
手続きの方法
当市児童福祉課において申請してください。
(必要書類)
- 請求者と対象の児童の戸籍謄本。
- 請求者の世帯全員の住民票謄本。
- 診断書(用紙は当市の児童福祉課にあります)。
- 印鑑。所得課税証明書(他市から転入された方)。郵便貯金通帳。
次の場合は手当を受けることができません。
- 対象の児童が福祉施設等に入所している場合。
- 対象の児童が障がいを原因とする公的年金を受けることができる時。
- 対象の児童や父母、または養育者が日本国内に住んでいないとき。
- 手当を請求する方の前年の所得が一定額以上あるとき。もしくは、同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
