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子ども手当について
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行され、平成23年10月から半年間の支給額等は次のとおりとなりました。
手当の月額(平成23年10月から24年3月)
・0歳から3歳未満(一律) 15,000円
・3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
・3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
・中学生(一律) 10,000円
※所得制限はありません。
※第何子目かは、養育されている18歳到達最初の3月31日までの児童を含めて数えます。
手当の支給月
平成24年2月(平成23年10月分から1月分)
平成24年6月(平成24年2月分及び3月分)
新たな支給要件等
・子どもに対して国内居住要件
→子どもの住所が、日本国内にあることが必要です。(留学中の場合等を除く)
・児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給
→児童養護施設等に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
・未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給
→未成年後見人や父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)に対して、父母と同様の要件で支給されます。
・子どもと同居している方を優先
→両親が協議離婚中等で別居している場合、子どもと同居し、養育している父または母に支給されます。(ただし、単身赴任等で別居しており、生計を同じくしている場合は除きます。)
申請手続き
平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、新たに申請手続きが必要です。小松島市で平成23年9月分まで受給していた方で、10月以降も支給要件に該当すると思われる方には、案内文書をお送りしています。対象と思われる方で届いてない方は、下記までご連絡ください。(公務員の方は、勤務先に申請をしてください。)
申請手続きに必要なもの
・印鑑(朱肉使用)
・請求者の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書(請求者の方が、厚生年金等の被用者保険に加入している場合のみ)
・子どもの住所が市外の場合、子どもの世帯全員の住民票の写し
・請求者名義の銀行口座がわかるもの
※その他必要に応じて、提出いただく書類が有りますので、申請時または事前にお問い合わせください。
申請書提出期限
平成24年3月31日(土曜日)まで
(提出期限を過ぎますと申請月の翌月からの支給となります。さかのぼっての支給はありませんのでご注意ください。)
次の方は、速やかに申請をしてください
・10月1日以降に他の市町村から引っ越してきた方(転入された方)
・10月1日以降に他の市町村に引っ越された方(転出された方)
・10月1日以降にお子さんが生まれた方
→事由の発生した日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
平成24年度以降の子ども手当について
平成24年度以降の子ども手当の支給については、国会で検討される予定です。
内容が決まり次第お知らせいたします。
