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児童扶養手当について

2011年3月31日更新

障害年金の子加算見直しと児童扶養手当について(障害年金加算改善法)

平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されます。

 これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障がい等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。

障害年金の子加算の見直しと児童扶養手当の関係について

 児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。

受給変更の対象となる方

 両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。

受給変更の対象とならない方

 母子世帯や父子世帯の方は、障害年金の子加算が対象となり、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。

児童扶養手当 手当額変更のお知らせ

児童扶養手当の手当額が平成23年4月分から、消費者物価指数の下落に伴い、下記のとおり変更となります。

支給区分平成22年度平成23年度
(平成23年3月まで)(平成23年4月から)
全部支給の場合月額41,720円月額41,550円
一部支給の場合月額41,710円から9,850円月額41,540円から9,810円

※平成23年4月11日支払いの手当額は平成23年3月分までのため、支払額が変更になるのは平成23年8月11日支払いからとなります。
※2人目は5,000円、3人目以降は3,000円ずつ加算されます。
※所得制限限度額については変更ありません。

手当の基本額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更します。
平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス4%となったことから、手当の基本額も0.4%引き下げとなります。

父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます

児童扶養手当法の一部改正により、父子家庭の方にも平成22年8月1日から手当が支給されることになりました。
受給資格は、母子家庭への支給の旧規定に準じて取り扱われます。
申請に必要な書類は、状況により異なります。まず窓口でご相談の上、必要な書類についてご確認ください。

※所得制限があります(下記に記載)。
※手当の支給は申請のあった翌月分からとなります。 

児童扶養手当の支給

事業内容

父親又は母親がいない状態の家庭(父親又は母親が1年以上行方不明又は拘禁、一定の障がいを含む)で、児童を監護している母又は父又は養育者に手当を支給します。手当額は、児童1人の場合は全部支給月額41,550円。一部支給月額は、所得に応じて41,540円から9,810円の10円きざみの額になります。第2子の場合は月額5,000円、第3子以降は1人月額3,000円が加算されます。また、申請者及び同居の扶養義務者の所得額が所得制限限度額以上になると全部停止となり、手当は支給されません。なお、1月から7月分の手当は前々年の所得を、8月から12月分の手当は前年所得を判定して、手当月額を決定します。

支給要件・制限(対象者が母の場合)

18歳に達した年度末までの児童(心身障がい児童は20歳未満)を養育している人で、児童が次のいずれかに該当する場合。

  1. 父母が婚姻を解消した児童。
  2. 父が死亡した児童。
  3. 父が重度の障がい状態にある児童。
  4. 父の生死が明らかでない児童。
  5. 母が婚姻によらないで生まれた児童。
  6. 父が引き続き1年以上遺棄している児童。
  7. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。

ただし、次の場合は支給されません。

  1. 母もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき。
  2. 母(養育者)に公的年金の受給資格があるとき(老齢福祉年金を除く)。
  3. 児童が父の死亡について支給される公的年金の受給資格があるとき。
  4. 児童が父の公的年金の額の加算対象になっているとき。
  5. 児童が労働基準法の遺族補償を受けているとき。
  6. 児童が社会福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき。
  7. 児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父障がいの事由を除く)。
  8. 児童が母の配偶者に養育されているとき(ただし、父障がいの事由を除く)。
  9. 児童が少年院・少年鑑別所に収容されているとき。

支給要件・制限(対象者が父の場合)

18歳に達した年度末までの児童(心身障がい児童は20歳未満)と生計を同じくし、その児童を養育している人で、児童が次のいずれかに該当する場合。

  1. 父母が婚姻を解消した児童。
  2. 母が死亡した児童。
  3. 母が重度の障がい状態にある児童。
  4. 母の生死が明らかでない児童。
  5. 母が婚姻によらないで生まれた児童。
  6. 母が引き続き1年以上遺棄している児童。
  7. 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。

ただし、次の場合は支給されません。

  1. 父もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき。
  2. 父(養育者)に公的年金の受給資格があるとき(老齢福祉年金を除く)。
  3. 児童が母の死亡について支給される公的年金の受給資格があるとき。
  4. 児童が母の公的年金の額の加算対象になっているとき。
  5. 児童が労働基準法の遺族補償を受けているとき。
  6. 児童が社会福祉施設に入所しているか、里親に委託されているとき。
  7. 児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母障がいの事由を除く)。
  8. 児童が父の配偶者に養育されているとき(ただし、母障がいの事由を除く)。
  9. 児童が少年院・少年鑑別所に収容されているとき。

所得制限限度額について   

この手当には、所得による制限があります。   
受給者本人や扶養義務者等の所得が、下記の所得限度額以上の場合は、全部支給又は一部支給又は 
全部停止となります。 

所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人

扶養義務者等

全部支給

一部支給

0人

190,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

570,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

950,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,330,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

1,710,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,090,000円

3,820,000円

4,260,000円

※5人以上の場合、1人増すごとに380,000円加算

※受給者が父又は母の場合、前夫又は前妻からの養育費の8割を受給者所得に加算します。

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定親族がある場合には、上記の額に次の   
額を加算した額となります。   

1.本人の場合   
 a.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円   
 b.特定扶養親族1人につき15万円   
2.扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、
 当該老人扶養 親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円   

申請の手続き

申請に必要な書類

  1. 認定請求書(窓口にあります。)
  2. 印鑑(認印で可)
  3. 振り込み先がわかるもの(※申請者名義の口座に限ります。) 
  4. 申請者及び児童の戸籍謄本(申請者:離婚日のわかるもの) 
  5. 申請者及び児童と同居している人全員の住民票(省略のないもの) 
  6. 年金手帳の写し

※その他、状況に応じて借家の契約書の写し、所得課税証明書、民生委員証明などが必要です。詳しくは窓口でご相談の上、ご確認ください。

更新の手続き

年に一度、更新の手続き(現況届の提出)が必要です。

●児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
※この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。

●対象の方には、案内文を7月下旬に郵送します。

●期間:8月中

●必要なもの

  1. 現況届(市役所にあります)
  2. 印鑑(認印で可)
  3. 受給者及び児童と同居している人全員の住民票(省略のないもの)
  4. 児童扶養手当証書(全部支給停止者は除く)

※本年1月1日に他の市町村に住民票があった場合は、「所得課税証明書」が必要です。
※その他、状況に応じて提出していただくことがあります。

 一部支給停止適用除外事由届出書の手続きについて

平成20年4月から以下のいずれかの条件に該当する人は『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要となりました。

●『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要な人

  1. 支給開始月(申請した月の翌月。支給が停止されていた期間も含みます。)の初日から5年を経過したとき
  2. 手当を申請できる状態になった日(例:離婚日、未婚で出産した日など)の属する月の初日から7年を経過したとき

※ただし、手当の認定請求(増額の請求を含む。)をした時点で3歳未満の児童が支給の対象となっている場合は、この児童が8歳になったとき

●手続き方法

上記条件に該当する約2ヶ月前に、市役所から『一部支給停止適用除外事由届出書』と案内文を送付いたします。書類が届いたら以下の1から4のいずれかに該当することが証明できる書類を添えて提出してください。

≪該当することが証明できる書類の例≫

  1. 就業している、または求職活動中である
    ・雇用証明書 ・賃金支払明細書の写し ・健康保険証の写し ・自営業従事申告書
    ・求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書 など
  2. 身体上または精神上の障がいがある
    ・障がい者手帳の写し ・療育手帳の写し ・医師の診断書 など
  3. 負傷または疾病もしくは要介護状態である
    ・特定疾患医療受給者証の写し ・特定疾病療養受療証の写し ・医師の診断書 など
  4. 親族を介護する必要があり、就業が困難である
    ・介護が必要であることを明らかにできる書類(民生委員証明等)

重要 ≪一度『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要になった人へ≫

『一部支給停止適用除外事由届出書』は毎年提出が必要です。該当する人には6月に『一部支給停止適用除外事由届出書』を送付いたしますので、8月の現況届時に併せて提出をしてください。

●定められた期限までに『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出がなかった場合

支給開始月の初日から5年を経過した月等の翌月分から手当月額が半額になります。そのため市役所から書類が届いたら、必ず期限までに提出してください。

支払いについて

児童扶養手当の支払いは原則として、4ヶ月分まとめて口座に振り込みます。

●毎年4月、8月、12月の11日(11日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。
※8月の場合,4月から7月分が振り込まれます。
※支払い月よりも以前に受給資格がなくなった場合は、上記以外の月にも振り込みを行います。振り込み日は各月11日(11日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)