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保育所(園)へ入所できる児童

2009年8月1日更新

保育所(園)へ入所できる児童は、次の基準に該当する児童です。

 小松島市に在住し、住民登録または外国人登録されている世帯を有する家庭の児童で、保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族等が当該児童を保育することができないと認められる場合です。

  1. 居宅外で労働をすることを常態としていること。
  2. 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  3. 妊娠中であるか、又は出産後間がない場合。
  4. 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。
  5. 長期間にわたり疾病の状態にある、または精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
  6. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
  7. その他の前各号に類すると市長が認める状態にある場合。