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住宅手当緊急特別措置事業について

2009年10月1日更新

離職によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ

住宅手当緊急特別措置事業について

住宅手当緊急特別措置事業とは

離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住宅手当を支給するとともに、これらの方の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

手当の支給は地域ごとに上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)が設定され、世帯の収入合計、世帯人員数により支給額が異なります。

 1ヶ月の限度額(小松島市) 

 単身世帯:2万8千円  複数世帯(2~6人):3万6千円  複数世帯(7人以上):4万3千円

支給期間は6か月を限度としていますが、就職活動を誠実に継続していた場合には3か月間の支給期間の延長があります。

 

住宅手当の支給対象者

支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。

(1)平成19年10月1日以降に離職したこと

(2)離職前に、主たる生計維持者であったこと

(3)就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申込みを行うこと又は現に行っていること

(4)住宅を喪失している方または喪失するおそれのあること

(5)申請日の属する月における申請者及び生計を一とする同居親族の収入の合計額が次に定める収入基準額であること。

 単身世帯:8万4千円に1月当たりの家賃額(住宅扶助特別基準を上限)を加算した額未満

 2人世帯:17万2千円以内

 3人世帯:17万2千円に1月当たりの家賃額(住宅扶助特別基準を上限)を加算した額未満

(6)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。

 単身世帯:50万円   複数世帯:100万円 

(7)国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を受けていない方

※手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。