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国民健康保険 退職者医療制度

2009年8月1日更新

 会社などを退職して、その職場の健康保険の資格がなくなれば国保に加入することになります。厚生年金や共済年金などを受けられる本人とその被扶養者は、65歳(被扶養者においては65歳か退職者本人が65歳)となるまでの間「退職者医療制度」によって診療を受けます。

対象者

  • 国保に加入している人
  • 厚生年金や共済年金などから年金を受けられる人でその加入期間が20年以上または40歳以後の期間が10年以上ある人

届け出に必要なもの

  • 年金証書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)