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国民健康保険 出産育児一時金

2011年4月1日更新

平成21年10月1日以降の出産から出産育児一時金が変わります

●支給額が4万円増額します

従来の35万円から39万円に、産科医療補償制度に加入している医療機関では38万円から42万円になります。

●まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなくなります

現在、原則事後の申請となっている出産育児一時金ですが、平成21年10月からは出産する医療機関等に直接支払われる仕組みとなり、出産時の窓口負担が軽減されます。


※ 受取代理制度をご利用いただくことも可能です。出産予定日まで2カ月以内に申請いただくことが可能です。ただし、受取代理制度を利用できる医療機関が限定されておりますので、詳細は、出産される医療機関にお問い合わせください。


※ 従来どおり、事後の申請も可能です。その場合、窓口負担は全額となります。

※ 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合、差額分は被保険者の方から請求していただくことになります。

※ 1年以上継続して被用者保険(被保険者に限る)に加入されていた場合、退職後6か月以内に出産したときは、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。ご注意ください。