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国民年金 障害者になったときには

2009年8月1日更新

 国民年金加入中、突然の病気やケガで、重い障害の状態になった場合、納付要件などの条件を満たす人に、障害基礎年金(障害年金)が支給されます。

次の1、2に該当すれば障害基礎年金を受けることができます。

  1. 初診日の前々月において被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)があること。

    平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の前々月において直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、初診日は65歳未満であること。
  2. 障害認定日に法令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態にあること。

※20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合は、2に該当すれば障害基礎年金が受けられます。ただし一定の所得制限があります。
※申請先や必要な書類は人によって異なります。

障害認定日とは

 病気やケガにより初めて診療を受けた日から

  • 1年6ヶ月を経過した日
  • 1年6ヶ月を経過することなく症状が固定した日となります。