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乳幼児等医療費助成制度について

2011年3月28日更新

 小学3年生修了までのお子さんの保険診療にかかる自己負担分を助成します。ただし、3歳から小学3年生修了までの通院、6歳から小学3年生修了までの入院については、1ヶ月に1医療機関につき600円までの自己負担が必要となります。(同一月内に健康保険証の変更があった場合は、再度600円までの自己負担が必要です。)調剤・装具は600円の自己負担はありません。

□健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いて支給します。
□重度医療・ひとり親医療の対象となる方は、重度医療・ひとり親医療が優先となります。

対象となる年齢自己負担金
入院通院

6歳から小学3年生修了まで

ありあり
3歳から5歳なしあり
0歳から2歳なしなし

対象となるお子さん

  • 小松島市内に住民登録があること
  • 健康保険に加入していること

助成を受けられる期間

  • 小学3年生修了する3月31日まで                                                     

申請に必要なもの

 □申請手続きは出張所ではできません。健康増進課までお越しください。

  1. 対象児の健康保険証(新生児で保険証がまだできていない方は、できしだい申請してください)
  2. 印鑑
  3. 健康保険の被保険者・生計の中心となる保護者が小松島市に転入された場合や、単身赴任等で住民票が市外にある場合は、「所得課税(非課税)証明書」を添付。(健康保険の被保険者と生計の中心となる保護者が異なる場合は2名分必要です。)
    ○「所得課税(非課税)証明書」…前年中の所得・扶養親族等の数・所得控除の内訳・当年度の課税額が記載された市町村発行の証明書。 転入日や所得判定更新により必要となる年度が異なりますので、詳しくは健康増進課までお問い合わせ下さい。なお、源泉徴収票では受付できません

助成の範囲

  1. 申請いただくと受給者証をお渡しします。対象児が徳島県内の医療機関等にかかる際、健康保険証・受給者証をお持ちいただくと助成が受けられます。受給者証の使用は、県内の医療機関等に限ります(整骨院・接骨院は除く。(※))。県外での受診、整骨院・接骨院(※)での施術等は、健康保険証で受診し、いったん窓口で一部負担金を支払う必要がありますが、後日、健康増進課に申請していただくと乳幼児等医療費助成対象分が払い戻しとなります(領収書等が必要です)。
  2. 入院時の食費は、この制度の助成対象ではありません。
  3. 入院時の室料の差額分・予防接種・健康診断料など、保険診療に含まれないものは、この制度の助成対象ではありません。                           

  受診時に医療機関等の窓口で提出するもの(県内の医療機関等に限る。整骨院・接骨院は除く。(※))

  • 健康保険証と受給者証                                                                                              
    (※)小松島市と別途契約をしている整骨院・接骨院については、受領委任払いの取扱いが可能です。受診の際は健康保険証・受給者証・印鑑をお持ちください。

年齢

から2

3から5

6歳から小学年生

満3歳の誕生日の前日が属する月の末日までの間【1】の翌月初日から満6歳の誕生日の前日が属する月の末日までの間【2】の翌月初日から小学3年生終了する3月31日までの間

【1】

【2】

受給者

クリーム

ピンク

ピンク

  お子さんが3歳、6歳になります受給者証が変わりますが、自動更新し郵送いたします。申請は不要ですが、保険内容等に変更がある場合は、変更届が必要です。

 高額療養費自己負担限度額等の確認のため、毎年、所得確認をしております。転入や単身赴任等で小松島市にて所得確認ができない方は、所得課税証明書の提出をお願いします。また、前年中所得が未申告の方は申告をお願いします。証明書や申告が必要な方は、毎年7月頃にお知らせします。

払い戻しとなる場合

払い戻し手続きは出張所ではできません。健康増進課までお越しください。
□医療費は月ごとに集計のうえ払い戻しております。数ヶ月分をまとめて申請できますが、当月受診分は翌月以降に申請いただきますようお願いします。

  1. 県外の医療機関等で受診したとき
  2. 柔道整復師の施術を受けたとき(整骨院・接骨院(※1))
  3. 医師が治療上必要と認めた、治療用装具(コルセットなど)を購入したとき
  4. やむを得ない事情で健康保険証を提示できず、医療費の全額を支払った場合
  5. 特定疾患医療受給者証等を使用し、一部自己負担金を支払った場合
    (※1)小松島市と別途契約をしている整骨院・接骨院については、受領委任払いの取扱いが可能です。受診の際は健康保険証・受給者証・印鑑をお持ちください。
  • 印鑑
  • 領収書
  • お子さんの健康保険証
  • 受給者証
  • 受給者名義の普通預金通帳
  • 治療用装具については医師の「証明書・装具装着証明書」も必要
  • 高額療養費・附加給付金に該当する場合や、上記「払い戻しとなる場合」の3及び4については、加入している健康保険にも払い戻しの手続きをしてください。手続き後、保険者発行の支給決定通知を持参のうえ、乳幼児等医療担当窓口へ申請してください。

届出が必要なとき

 □変更手続き・受給者証再交付は出張所ではできません。健康増進課までお越しください。

加入している健康保険が変わったとき

 お子さんの健康保険証・受給者証・印鑑、被保険者(扶養者)が変わった場合は所得課税証明書も必要となることがあります。

対象児や受給者の氏名が変わったとき

 受給者証・印鑑

対象児の住所が変わったとき

 受給者証・印鑑

受給者証を汚したとき、紛失したとき

 お子さんの健康保険証・印鑑

喪失について

 有効期間を経過した場合や他市町村へ転出等の場合は受給資格を喪失しますので、すみやかに受給者証を返還してください。