トップページ > 組織でさがす > 健康増進課 > 国民年金の保険料について

ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

国民年金の保険料について

2009年8月1日更新

第1号被保険者

 納付通知書等で毎月納めていただきます。一定期間まとめて前納すれば保険料が割引になる制度があります。また、定額の保険料に上乗せする付加年金制度もあります。2年を経過すると納付できなくなりますので、納め忘れのないよう口座振替をご利用ください。

第3号被保険者

 保険料を納める必要はありませんが、配偶者(2号被保険者)の勤め先に第3号被保険者に該当することを届け出て、第3号被保険者の資格を得なければなりません。健康保険の被扶養者の届出と一緒にできます。