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国民年金 免除は未納より有利

2009年8月1日更新

国民年金 免除制度について

 国民年金保険料の支払いが困難な場合、前年の所得に応じて国民年金保険料の納付が免除(猶予)される、免除制度があります。

申請免除

  全額免除・4分の3免除(4分の1納付)・半額免除(2分の1納付)・4分の1免除(4分の3納付)
 前年度所得に基づき、審査されます。所得審査の対象になるのは本人と配偶者と世帯主です。保険料の免除制度には、退職(失業)による特例があります。

法定免除

 障害基礎年金の受給者、生活保護受給者等が対象です。

学生納付特例

 大学、専門学校等の学生が対象です。本人の前年度所得に基づき、審査されます。

若年者納付猶予

 30歳未満の、学生ではない人が対象です。本人と配偶者の前年度所得に基づき、審査されます。

 受給資格期間障害・遺族基礎年金の受給
※2
老齢基礎年金受給額
納付対象
全額免除対象全額納付の場合の1/2で計算
3/4免除(1/4納付)
※1
1/4納付すると対象1/4納付すると全額納付の場合の5/8で計算
半額免除(1/2納付)
※1
半額納付すると対象半額納付すると全額納付の場合の3/4で計算
1/4免除(3/4納付)
※1
3/4納付すると対象3/4納付すると全額納付の場合の7/8で計算
学生納付特例
若年者納付猶予
対象対象外
未納対象外

老齢基礎年金受給額の計算は国庫負担1/2の場合


※1 一部免除は、国民年金保険料の一部を納付することにより、残りの国民年金保険料の納付が免除となる制度です。納付すべき国民年金保険料を納付しないと無効(未納と同じ)になります。

※2 免除を受けた方の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給条件は、納付した場合と同じです。

申請方法は

 市役所国民年金担当窓口に年金手帳をお持ち下さい。離職による免除申請は特例がある場合があります。離職を証明する書類を参照してください。また被保険者、配偶者、世帯主の所得審査がありますので、前年の所得を申告していない人は所得申告が必要な場合があります。

 申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例(以下免除等)について被保険者が委任により申請(代理申請)を行う場合は委任状が必要になりました。ただし、次のすべてに該当する場合は委任状を省略できます。

・被保険者と受任者の間に免除等の申請に関する合意があること。
・受任者が被保険者の世帯主、配偶者又は同居の親族

※ 被保険者の印鑑、受任者の運転免許証など身分証明証をお持ちください。

審査基準は

 下記対象者の前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。
 (若年者納付猶予は被保険者、配偶者が対象。学生納付特例は被保険者が対象。それ以外は被保険者、配偶者、世帯主が対象)

*全額免除、若年者納付猶予制度 → (扶養親族の数+1)×35万円+22万円

*3/4免除(1/4納付)→ (扶養親族の数)×※38万円+ 78万円+社会保険料控除額等

*半額免除(1/2納付)→ (扶養親族の数)×※38万円+118万円+社会保険料控除額等

*1/4免除(3/4納付)→ (扶養親族の数)×※38万円+158万円+社会保険料控除額等

*学生納付特例制度 → (扶養親族の数)×※38万円+118万円

※ 38万円については、扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円となります。

被保険者、配偶者、世帯主の所得審査がありますので、前年の所得を申告していない人は申告が必要な場合があります。

離職した人の特例と離職を証明する書類

 離職を証明する書類を提出すると、審査が有利になります。特例の対象は、申請する年度によって異なります。

*離職証明書類とは
・雇用保険の「離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し  
・「退職年月日についての事業主の証明」と市町村から交付された「納税通知書」
・公務員の場合は、退職辞令など

申請は原則として毎年度必要です

 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。

※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるようお願いします。

 なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。

※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。

将来のために

 老後、少しでも多くの年金を受給するためには、免除が認められた期間から10年以内に免除(猶予)されていた国民年金保険料を納める(追納する)ことをお勧めします。

 免除・猶予を受けた年度から3年度以降の追納は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。