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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について
急速な少子高齢化の進行に伴い、高齢者の医療費が増大する中で、現役世代と高齢者世代の費用負担を明確化し、将来にわたり健全に持続できる医療保険制度として、『長寿医療制度(後期高齢者医療制度)』が創設されました。平成20年4月から『老人保健制度』にかわる新しい制度として、運営が開始されています。
この制度の運営は、県内のすべての市町村が加入する『徳島県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、被保険者証の交付や保険料の決定、医療費の支給等の業務を行います。また、市町村の業務としては、被保険者証の引き渡しや保険料の徴収事務、各種申請・届出の受付等を行います。
対象(被保険者)となる方
徳島県内に居住する75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で、一定の障害のある広域連合の認定を受けた方
※生活保護を受給されている方は該当しません。また、障害認定を受けられて加入された場合、申請することにより、いつでも障害認定の取り下げを行うことができます。ただし、遡って障害認定を取り下げすることはできません。
対象となる日
- 75歳の誕生日
- 広域連合の障害認定を受けた日
※75歳到達による加入手続きは、特に必要ありません。誕生日までに郵送にて被保険者証をお送りいたします。長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ加入後は、これまで加入されていた国民健康保険や社会保険等の被保険者ではなくなります。脱退手続きなど各保険者へご確認ください。
医療機関等にかかるとき
病気やケガで医療機関にかかるときは、一人に一枚交付しております被保険者証を窓口に提示し、一部負担金をお支払いください。負担割合は1割(現役並み所得者は3割)です。被保険者証に記載してあります。
※『限度額適用・標準負担額減額認定証』や『特定疾病療養受領証』をお持ちの方は、被保険者証といっしょに窓口へ提示してください。
このようなときは、届け出を行ってください。
- 氏名が変わったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 市外へ転出されるとき
- 市外から転入してこられたとき
- 被保険者証をなくしたり、破損したなど、再交付が必要なとき
- 被保険者がお亡くなりになられたとき
- 生活保護を受け始めたとき、または廃止になったとき
- 交通事故など、第三者の行為によってケガをして、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で医療を受けたいとき
※詳しくは、『徳島県後期高齢者医療広域連合』のホームページをご覧ください。
