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国民健康保険 高額療養費制度

2011年6月1日更新

 病気やけがで医療機関等にかかり、医療費を一定額以上負担したとき、自己負担減度額を超えた分が申請により払い戻しされます。(70歳未満の方が申請される場合は領収書が必要となります。)

自己負担額の計算の条件

  1. 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  2. 同一医療機関ごとの計算(2つ以上の医療機関は別々に計算)
  3. 同一医療機関でも医科と歯科は別計算
  4. 同一医療機関でも入院と外来は別計算
  5. 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外
  6. 院外処方で支払った一部負担金は、処方せんを出した医療機関で受けた療養の一環とみなされ、処方せんを出した医療機関で支払った一部負担金と合わせて計算
    ※ (注)70歳以上の人の外来はすべての医療機関の支払いを合算します。

70歳未満の人の場合

区分自己負担限度額一定の医療費を超えた場合の
自己負担限度額
年4回以上該当した場合の
4回目以降の限度額
上位所得者150,000円医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を150,000円に加算83,400円
一般80,100円医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を80,100円に加算44,400円
住民税非課税世帯35,400円35,400円24,600円
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の人です。但し、所得の申告無き場合は、上位所得者とみなされます。

70から74歳の人の場合(後期高齢者医療被保険者は除きます)

区分外来(個人単位)の限度額外来+入院(世帯単位)の限度額年4回以上該当した場合の
4回目以降の限度額
現役並み所得者44,400円80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算44,400円
一般12,000円44,400円 
低所得者II8,000円24,600円 
低所得者I8,000円15,000円 

※現役並み所得者:課税所得が145万円以上の国保被保険者、およびその人と同じ世帯の国保被保険者。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、国保の窓口への申請により、1割負担となります。
※低所得者II:世帯主および世帯全員が住民税非課税の人。
※低所得者I:世帯主および世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人。