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国民健康保険 高額療養費制度
2011年6月1日更新
病気やけがで医療機関等にかかり、医療費を一定額以上負担したとき、自己負担減度額を超えた分が申請により払い戻しされます。(70歳未満の方が申請される場合は領収書が必要となります。)
自己負担額の計算の条件
- 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 同一医療機関ごとの計算(2つ以上の医療機関は別々に計算)
- 同一医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同一医療機関でも入院と外来は別計算
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外
- 院外処方で支払った一部負担金は、処方せんを出した医療機関で受けた療養の一環とみなされ、処方せんを出した医療機関で支払った一部負担金と合わせて計算
※ (注)70歳以上の人の外来はすべての医療機関の支払いを合算します。
70歳未満の人の場合
| 区分 | 自己負担限度額 | 一定の医療費を超えた場合の 自己負担限度額 | 年4回以上該当した場合の 4回目以降の限度額 |
|---|---|---|---|
| 上位所得者 | 150,000円 | 医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を150,000円に加算 | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円 | 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を80,100円に加算 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 35,400円 | 24,600円 |
70から74歳の人の場合(後期高齢者医療被保険者は除きます)
| 区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 | 年4回以上該当した場合の 4回目以降の限度額 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 | 44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
※現役並み所得者:課税所得が145万円以上の国保被保険者、およびその人と同じ世帯の国保被保険者。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、国保の窓口への申請により、1割負担となります。
※低所得者II:世帯主および世帯全員が住民税非課税の人。
※低所得者I:世帯主および世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人。
