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国民健康保険加入の方が入院される場合
2011年6月1日更新
国民健康保険に加入の、70歳未満の方や、70歳から74歳の住民税非課税世帯の方は
入院する場合、「限度額適用認定証」あるいは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を
医療機関の窓口に提示することにより、1か月ごとの1つの医療機関での支払額(保険診
療分)が、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
ただし、食事代や保険適用外の差額ベッド代、室料などは別途負担となります。
70歳から74歳の現役並み所得者と一般の方は、「国民健康保険高齢受給者証」を医療
機関に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」
の申請は必要ありません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
国民健康保険税に滞納があると、交付できない場合があります。
認定証の有効期間
申請した月の初日から毎年7月末日までです。8月以降も必要な方は、再度申請してください。
