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国民健康保険 高額介護合算療養費制度

2009年8月1日更新

 同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の
自己負担額を合算し、その額が自己負担限度額を超えた分に関して、申請によりそれぞれの自己負担額の比率に応じて、介護保
険からは「高額医療合算介護サービス費」、健康保険からは「高額介護合算療養費」として支給されます。
 ただし、差額ベッド代や、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

自己負担限度額

所得区分

介護保険+国保(70から74歳)

介護保険+国保(70歳未満)

現役並み所得者(上位所得者)

67万円(89万円)

126万円(168万円)

一般

56万円(75万円)

67万円(89万円) 

低所得者II

31万円(41万円)

 34万円(45万円)

低所得者I

19万円(25万円)

 34万円(45万円)

※初年度については、平成20年4月1日から平成21年7月31日を合算対象とし()内の限度額が適用となります。
※同一世帯でも異なる医療保険に加入の世帯員の自己負担額は合算されません。
※70歳未満の方の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。