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ひとり親家庭等 医療費助成制度について
2010年11月30日更新
内容
ひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図るため、病気やけがで医療機関に入院されたとき、保険診療に係る医療費の一部を助成します。
平成22年10月1日より、父子家庭の方も対象となりました。
対象者
- 母子家庭の母(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方)
- 母子家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
- 父子家庭の父(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方)
- 父子家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
- 父母がいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
申請に必要な物
- 健康保険証
- 印鑑
- 児童扶養手当証書
- 転入された方や、本人及び扶養義務者が申請の年の1月1日現在、市外に住民票がある方は、所得課税証明が必要です。
※上記以外にその他書類の提出をお願いする場合があります。
所得制限
児童扶養手当支給対象者の所得制限額未満
